成年後見・財産管理
成年後見・財産管理

成年後見人等の事務報告

選任までの期間

成年後見人等は,原則として1年に一回,家庭裁判所に対して,本人のために行った事務につき報告を行わなければなりません。

裁判所には,以下のような事務報告書,財産目録が備え付けられていますので,これらの書式を使用して必要かつ十分な報告を行うようにしてください。

後見等事務報告書(表)

後見等事務報告書(裏)

財産目録本体(表)

財産目録本体(裏)

財産目録別紙

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