成年後見・財産管理
成年後見・財産管理

任意後見制度

選任までの期間

任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

任意後見契約を結んでおくことで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意後見契約は,任意後見監督人が選任された場合に効力が生じます。
そして,任意後見契約が登記されている場合,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは,本人,配偶者,四親等内の親族,任意後見受任者は,家庭裁判所に対して,任意後見監督人の選任の申し立てを行うことができます。なお,任意後見監督人選任の申し立てには,本人の同意が必要となります。

本人の自己決定権を尊重するとの理由により,任意後見契約が登記されているとき,任意後見が法定後見より優先しますので,家庭裁判所は,法定後見開始の申し立てについては却下することになります。

また,任意後見監督人が選任され任意後見契約が効力が生じる前に法定後見が開始された場合であっても,その後に任意後見人が選任されたときは,家庭裁判所は,法定後見を取り消します。

ただし,任意後見監督人が選任され任意後見契約の効力が生じている場合であっても,「本人の利益のために特に必要がある場合」には法定成年後見が開始します。そして,このとき,任意後見契約は終了することになります。

本人の利益のために特に必要がある場合」とは,任意後見契約によって定められた任意後見人の権限が十分ではなく,任意後見契約の継続が本人の利益のためにならないといった場合が考えられます。

任意後見契約によって定められた任意後見人の権限が十分ではない場合,本人の判断能力に問題がなければ,先の任意後見契約を合意解除し,改めて任意後見契約を締結し直せばよいのですが,本人の判断能力に問題がある場合には,このような方法をとることができません。

よって,このような場合には,任意後見契約によって定められた任意後見人の権限が十分ではない事情を説明し,「本人の利益のために特に必要がある場合」にあたるとして,法定成年後見の申し立てを行うことになります。

任意成年後見契約において問題となるが親族の一人が任意成年後見人となっており,他の親族がそれに不信感を抱き,法定成年後見の申し立てを行ってくるという場合です。

成年後見開始の申し立てを行った親族は,任意成年後見人である親族による本人の財産管理状況や使用の状況に問題があるとして,「本人の利益のために特に必要がある場合」にあたると主張することになります。

比較的近い親族の間で本人の財産の管理や使用状況をめぐり争うことになるわけですから,感情的な対立も含めた激しい争いになるが一般的です。

特定の親族が任意成年後見人に就任する際には,このような紛争が発生しないように他の親族に対する事実上の報告や説明を行うことを心掛ける必要があります。

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