成年後見・財産管理
成年後見・財産管理

申立てから選任後の手続

選任までの期間

成年後見人,保佐人,補助人といった成年後見人等を就ける申し立てを行ってから選任が確定するまで,家庭裁判所において様々な手続が行われます。以下に示すものは,成年後見人の申し立てから財産目録の作成までの一連の手続を整理したものですが,審判確定までの手続については,基本的に保佐人,補助人にもあてはまります。

申立てから選任後の手続

成年後見人,保佐人,補助人といった成年後見人等を就ける申し立てを行ってから選任が確定するまでの期間は,申し立てる家庭裁判所によっても異なりますが,おおよそ3か月から4か月程度の期間を要します。

この期間は,本人や近い親族などが成年後見人等を就けることに反対していない場合の平均的な期間であり,配偶者や親族によって申し立てられたものの,本人や他の親族が成年後見人等を就けることに反対した場合には,裁判所において医師による鑑定が必要になることが多いため,さらに長い期間を要する場合があります。

成年後見人,保佐人,補助人の申し立てを行う場合には,就任まで,おおよそ3か月から4か月程度の期間を要するということを念頭において行う必要があるのです。

財産目録の作成

成年後見人は,本人を包括的に代理するため,選任が確定した後,遅滞なく本人の財産調査を行い,1ヶ月以内に調査を終了させて財産目録を作成しなければなりません。

財産目録は,本人の財産と成年後見人の財産を明確に区別する,将来において本人の財産の増減を比較するための指標となる重要なものです。

家庭裁判所が推奨している財産目録の書式は,以下のものです。

相続財産目録

預貯金・現金,有価証券(株式,投資信託,公社債,保険など),土地,建物,負債の区別にしたがって整理していくことになります。

なお,成年後見人は,財産目録の作成が終了するまで,急迫の必要がある行為以外の行為を行うことができませんので,財産目録の作成は,可能な限り早急に終了させておく必要があります。

また,成年後見人は,財産目録の作成とともに,本人あるいは事実上本人に代わって管理をしていた者から,本人の財産を引き継がなくてはなりません。

金融機関の取引約定では,本人に成年後見人が就いたときには金融機関に届出を行うにように定められていますので,成年後見人は,就任後,速やかに本人が口座を持っている金融機関に対して報告を行う必要があります。

なお,成年後見人が本人の預貯金を管理する口座を作成するとき,証券会社が保険会社に対して本人の財産を確認するときなどには,成年後見人の資格証明書の提出が求められますので,法務局において,必要部数の資格証明を入手しておく必要があります。

収支予定表の作成

成年後見人は,恣意的な支出を行い本人に損害を与えることを防止するために,就任直後,本人の生活,療養看護,財産管理のために毎年費やすべき金額を予定することになっています。

なお,成年後見人は,財産の状況,生活状況などを考慮した本人の身上配慮を行った上で毎年費やすべき金額を予定しなければなりません。時折,従前の本人の生活状況や財産の状況を考慮することなく,少しでも支出を抑えなければならないという考えに基づき費やすべき金額を予定される方がおられますが,それは明らかに間違いです。

毎年費やすべき金額は,総額を示せばよいというわけではなく,ある程度の概算金額を支出の項目ごとに示し,その合計金額を示すことになります。

家庭裁判所では,収支予定表を提出させることで,成年後見人に毎年費やすべき金額を予定させるようにしていますが,家庭裁判所が推奨する収支予定表は,以下のとおりです。

収支予定表

成年後見人は,上記した表を使用して,長期的・計画的な収支予定を立てる必要があるのです。

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