成年後見・財産管理
成年後見・財産管理

介護サービスの利用

本人が様々な介護サービを利用する必要がある場合が少なくありません。
ただし,介護サービスには,介護保険の対象となるものと,介護保険の対象とならないものとが存在しますので,成年後見人等は,基本的な両者の区別を理解しておく必要があります。

介護保険の適用を受けるためには,本人が要介護状態であると認定された上で,ケアーマネージャーの支援を受けて,ケアープランが作成されることになります。そして,必要となる支援の状態に応じて,地域包括支援センターが本人に必要となるサービスの内容を決定して,介護予防サービス,日常生活支援サービスを受けることになります。

介護保険が適用されるサービスには,居宅介護サービス,その他の居宅サービス,施設介護サービス,市町村圏域の地域密着型サービスに分類されます。

介護保険

介護保険は,40歳以上の方が加入することになりますが,医療保険に加入している限り,第2号被保険者として取り扱われ,自動的に加入される取り扱いが行われているため,別段に加入手続を行う必要はありません。

介護保険制度を利用するためには,要介護・要支援の認定が必要になり,認定を受けるための申請手続を行う必要があります。

要介護・要支援の認定の申請を行うと,地方自治体の訪問調査員が自宅,施設,病院などを訪問して本人に対する調査を行います。そして,調査結果に基づいて要介護度(1?5段階に分かれています。)が決定されることになりますが,認定結果に不服がある場合には都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てを行うことができます。

なお,要介護度の認定は,期限付きで行われるため,有効期限が切れた後に引き続き介護保険の適用を受けるためには更新申請を行う必要があります(更新申請は,有効期限の60日前から行うことができます。)。

要介護度の認定に基づきケアープランが作成され,ケアープランに基づいてサービスを利用することになります。

居宅介護サービス

居宅介護サービスとしては以下の11種類のものがあります。

  1. 訪問介護
    介護福祉士等のホームヘルパーが居宅を訪問して,身体介護や生活支援を行うもの
  2. 訪問入浴介護
    入浴者で居宅を訪問して入浴の介護を行うもの
  3. 訪問看護
    看護師等が居宅を訪問して,主治医の指示に基づいた療養上の世話,診療の補助を行うもの
  4. 訪問リハビリテーション
    理学療法士,作業療法士等が居宅を訪問して心身機能の維持回復や,日常生活の自立のための機能訓練を行うもの
  5. 居宅療養管理指導
    医師,歯科医師,薬剤師当が居宅を訪問して診療上の管理や指導を行うもの
  6. 通所介護(デイサービス)
    日中,デイサービスセンター等に通所して食事,入浴等のサービスを受けるもの
  7. 通所リハビリテーション(デイケアー)
    老人保健施設,病院等に通い,心身機能の維持回復,日常生活の自立のための機能訓練を行うもの
  8. 短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等への短期入所を行うもの
  9. 短期入所療養介護(ショートステイ)
    介護老人保健施設(老人保健施設)等への短期入所を行うもの
  10. 特定施設入居者生活介護
    有料法人ホーム等に入所している要介護者に日常生活上の支援,機能訓練を行うもの
  11. 福祉用具の貸与
    介車いす,床ずれ防止用具等の福祉用具の貸与を行うもの

その他の居宅サービス

その他の居宅サービスとして以下の3種類のものがあります。

  1. 特定福祉用具の購入費支給
    年間10万円を限度(1割自己負担)に,福祉用具の購入費を償還払い(または受領委任払い)により支給するもの
  2. 住宅改修費の支給
    年間20万円を限度(1割自己負担)に,自宅の改修費を償還払い(または受領委任払い)により支給するもの
  3. 介護サービス計画費
    ケアープランの作成費用(本人負担なし)を支うもの

施設介護サービス

施設介護サービスとして以下の3種類のものがあります。

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    常時介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設において,生活上,療養上の支援を行うもの
  2. 介護老人保健施設(老人保健施設)
    入所者に対してリハビリテーション等の医療サービスを提供し,家庭への復帰を目指す施設において,医学的管理を行った上で,生活上,療養上の支援を行うもの
  3. 介護療養型医療施設
    急性疾患の回復期,慢性疾患を有する方のために,介護職員が手厚く配置された医療機関において,生活上,療養上の支援を行うもの

市町村圏域の地域密着型サービス

市町村圏域の地域密着型サービスとして以下の8種類があります。

  1. 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
    介護予防を目的とした認知症高齢者が共同で生活する住居において,生活上の支援を行うもの
  2. 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護(認知症高齢者専用デイサービス)
    通所してきた認知症の高齢者に対して,デイサービスセンターや特別療養老人ホームなどにおいて,生活支援やリハビリテーションを行うもの
  3. 小規模介護老人福祉施設
    定員29人以下の介護老人福祉施設
  4. 小規模介護専用型特定施設
    有料老人ホーム等の特定の施設のうち,入居店員が29人以下の介護専用型特定施設
  5. 夜間対応型訪問介護
    夜間において,定期的な巡回による訪問介護サービス,利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス,利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを行うもの
  6. 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
    主に通所によるサービスを中心に生活支援やリハビリテーションを行うもの
  7. 社会型サービス(地域密着型特定施設入居者生活介護)
    介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入居している方に対して生活支援を行うもの
  8. 定期巡回・随時対応型訪問介護監護
    日中・夜間を通じて,訪問介護と訪問看護が一体的または密接に連携しながら,定期巡回と随時の対応を行うもの
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