成年後見・財産管理
成年後見・財産管理

成年後見人

成年後見人の権限

成年後見人は,法律行為の結果につき,本人が自己にとって有利であるか不利であるかを判断することができない場合に付すものですので,成年後見人の権限は,本人の財産行為全般に広く及びます。

他方,婚姻,離婚,子の認知,養子縁組,遺言書の作成などの身分行為は,本人の自由な意思に基づくことが求められるため,成年後見人が代理して行うことはできません。

そして,本人が労務の提供をするなど,本人自身の行為を目的とする債務を負担する場合には,本人の同意が必要になります。

また,本人が住居として使用している不動産を処分する場合には,家庭裁判所の許可を得る必要があり,本人が施設に入所する必要があり,住居を処分しなければ費用を捻出することができないなどの事情がない限り,家庭裁判所が許可を与えることはありません。なお,住居として使用している建物の賃貸借契約を解除する場合にも家庭裁判所の許可が必要になります。

さらに,本人に代わって営業を行う,保佐人が付された場合に同意を要する行為(保佐人の権限参照)を行う場合には,成年後見監督人の同意を得る必要があり,本人と成年後見人との間で利益相反行為を行う場合には,本人に特別代理人を付して行う必要があります。

成年後見人は,本人が行った財産行為について,本人に不利益であると判断した場合には,本人の行為を取り消すことができます。

成年後見人の職務

成年後見人は,本人の生活,療養看護,財産の管理に関する事務を行うにあたり,本人の意思を尊重し,本人の身上に配慮しなければなりません。

つまり,成年後見人は,本人のために身上監護と財産管理を行わなければならないのです。

身上監護とは,本人の生活の維持や医療,介護などの身上の保護に関する法律行為を行うことです。具体的には,介護サービス契約,施設入所契約,医療,教育に関する契約の選定とその締結,解除,これらの契約に基づく費用の支払い,契約の履行状況の確認,その他の契約締結にまつわり発生する事実行為全般のことを指します。

他方,財産管理とは,本人の財産全体の把握し,その財産を保存したり,一定の範囲で本人のために利用することを指します。

以上のとおり,成年後見人は,本人のために非常に広範囲に及ぶ法律行為,事実行為を行うことが求められており,その責任は重大といえるのです。

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