成年後見・財産管理
成年後見・財産管理

法定後見制度

法定後見制度には,判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

後見「後見」とは,精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。

家庭裁判所が選任した後見人が,本人の利益を考えて,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人がした不利益な法律行為を取り消すことができます(食料品や衣料品等の日用品の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。)。

保佐「保佐」とは,精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。

保佐人が就きますと,お金を借りる,保証人になる,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になり,保佐人の同意なく行った行為については取り消すことができます(食料品や衣料品等の日用品の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人の同意を得る必要がなく,取消しの対象にもなりません。)。

保佐人の同意を得る範囲や取り消しを行うことができる範囲については,家庭裁判所の審判によって広げることができ,一定の行為については保佐人に代理権を与えることもでき,本人の判断能力に応じて柔軟に設定可能な制度ということができます。

ただし,保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,保佐人に代理権を与えるためには,当事者が,同意権等や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,裁判所に申立てを行う必要があります。

また,保佐人に代理権を与える場合には,本人も同意している必要があります。

補助「補助」とは,軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。

補助人が就きますと,予め定めた特定の法律行為(本人の同意が必要)について,家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。

ただし,食料品や衣料品等の日用品の購入など「日常生活に関する行為」については,補助人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。

成年後見人,保佐人,補助人といった成年後見人等は,本人,配偶者,四親等内の親族が家庭裁判所に対して申し立てを行うことによって開始されますが,本人では申し立てを行うことができず,身寄りがないなどの理由で配偶者や四親等内の親族による申し立てが期待できない場合には,市町村長が申し立てることがあります。

なお,補助開始の審判の申し立てについては,本人が行うか,本人の同意が必要になります。

家庭裁判所において,本人の判断能力に応じて,成年後見人,保佐人,補助人が選任されることになります。
なお,保佐人に代理権を与える場合については,本人の同意が必要となり,保佐開始の審判の申立てとは別に申し立てを行う必要があります。

また,補助人に同意権や代理権を与えるためには,補助開始の審判とは別の申し立てが必要なります。

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることが
できる人
本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 同左
制度を利用した場合の
資格などの制限
医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失うなど 医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失うなど

成年後見人,保佐人,補助人といった成年後見人等には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任することになります。

本人の親族が成年後見等に選任されることもありますし,弁護士などの法律の専門家,福祉の専門家,福祉関係の公益法人,その他の法人が選ばれることもあります。

本人が比較的多額の財産を保有している場合には,親族ではなく弁護士が成年後見人に選任される傾向があり,親族が成年後見人に選任された場合でも,成年後見人を監督する成年後見監督人が選任されることもあります。

また,本人が法律面や福祉面で専門的な支援が必要である場合には,それぞれの専門的知識を有する複数の後見人等が選任されることもあります。

成年後見制度の関係図

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