離婚
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財産分与

離婚をする場合には、夫婦が協力して築いた財産を公平に分けなければなりません。
これが財産分与です。

婚姻期間中に貯めた預貯金、住宅ローンで購入した自宅、夫婦の収入で購入した株券や国債、社債など、あらゆる財産が分与の対象となります。他方、夫婦が協力したと評価されない相続で取得した財産などは財産分与の対象とはなりません。

財産分与は、夫婦で築いた財産に対して、それぞれがどの程度貢献したのかによって決定されます。但し、夫婦で築いた財産は、原則として、双方等分の貢献をしたと推測され、特に多くの貢献をしたと認められない限り、折半されるのが実務です。

「妻は専業主婦で、会社が大変なときにも全く協力してくれなかったので、財産を折半するのはおかしい」という相談を受けることがあります。しかし、この場合でも妻の貢献度が50%と判断されることが多く、これを覆すことは容易ではありません。

例えば、株式や為替のデイトレードを行っていて財産を何倍にもしたという場合では、デイトレードを行っていた方の貢献度を考慮できなくはないですが、他の財産においては他方の配偶者の貢献が高いということもありますので、特定の財産に対する貢献度を過度に評価して財産分与が行われることは、あまりありません。

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける制度です。別居状態になると夫婦の協力関係も解消されることになりますので、別居後に築かれた財産については財産分与の対象にならないことが多いです。別居状態が長い場合には、どの時点の財産を基準に財産分与を行うかということが議論になりますが、裁判所は基本的には、別居開始時点の財産を分与の対象とすると考えていますので、別居後に形成された財産は分与の対象とはならないと考えるべきです。

st122.jpg夫あるいは妻が会社経営者で別居後に経営が大変好調で、その会社の株式の価値だけでも数億円になる、そのほかにも高級外車を何台も所有され、預貯金について数億円に達するという事例が過去にありました。その場合でも、別居時の会社の価値を基準に株式を算定し、預貯金やその他の財産についても全て別居時を基準にされます。離婚時を基準みますと、非常に不公平な財産分与が行われることになりますが、これが現実です。

他方、別居時には多額の財産があった場合でも、離婚時に会社の経営が思わしくなくその財産がなくなったという場合には、別居時を基準にした財産分与を実現することができなくなりますので、結果的に財産分与の金額が小さくなります。このような考え方を悪用して、財産を意図的に減少させたり、隠したりする方がおられますが、そのような事例では、離婚時の経済状況は考慮されず、別居開始時を基準に財産分与が行われ、経済的に困窮するということがありますので注意してください。

会社を経営されている方との離婚は、その会社の株式をどのように評価するかという非常に難しい問題がありますので弁護士に相談することをお勧めします。

会社の評価の仕方については「企業価値の評価方法」を参考にしてください。

多額の住宅ローンはどうするのか?

住宅を購入する際、多くの方は住宅ローンを利用し、ほとんどの方は返済期間を20年から30年に設定されています。また、夫婦とも働いている方の場合、夫婦の収入を基準に住宅を購入されることが多く、その場合には夫婦が連帯債務者となっています。

離婚する場合には、二人が住んでいた住宅をどうするのか、二人で負った債務をどうするのかということも考えなければなりません。

基本的には、住宅を処分して残った負債を収入に応じて支払っていくことになるのですが、住宅ローンを支払った上で新たな住居の賃料を支払うというのは経済的に大変なことです。離婚する前に、住宅ローンの処理をどうするかということを十分に検討しておく必要があります。

また、二人で住んでいた家を妻名義にし、妻と子供がその家で生活をし、夫が住宅ローンを支払い続ける、その代り養育費の支払いを免除するという条件で離婚をされる方もおられまずが、住宅ローンの支払いが滞った場合には競売手続で自宅を失うことになります。このような条件で離婚される場合は、住宅ローンを継続して支払うことができるか、できない場合にはどうするのかについて決めておく必要があります。

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