離婚
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面会交流

面会交流は、離婚後、親権者または監護者にならなかった方が子どもとすごす機会を提供するものです。また、面会交流は、離婚後だけではなく、離婚が成立する前に別居状態にある場合にも認められます。
妻が親権を確実に確保するために、突然、子供を連れて実家に帰ってしまったという例は少なくありません。このような場合にも、子供との面会交流を求めることができます。

面会交流は、法律で明記されてはいませんが、親権者または監護者とならなかった親も実の親であることに相違なく、親である限りは子供と時間をすごす権利があります。親の面会交流の権利は、裁判例で認められており、親権者などがこれを拒否することは原則としてできません。

st027.jpg特に、夫の浮気や女性との同棲が原因で離婚した場合などには、妻が夫と子供の面会交流に強く反対することが少なくありません。しかし、このような場合であっても夫には面会交流を求める権利があり、妻としては、それに応じなければなりません。

養育費の支払いが途中で滞るという例が少なくありません。特に、再婚や再婚で子供をもうけたことを契機に養育費の支払いが止まったという話をよく聞きます。養育費の支払いを継続してもらうためにも、定期的に子供にあってもらい親としての自覚をもってもらい、別れた子供に対する愛情を忘れないようにしてもらい、養育費の支払いを継続してもらうという意味でも面会交流は重要であると認識してください。

面会交流は、基本的に話し合いによって決定することになりますが、妻あるいは夫が応じない場合には、家庭裁判所に対して面会交流を実現するために調停の申し立てを行い、調停でも応じてもらえない場合には裁判所の決定(審判)によって実現することになります。

調停での話し合いでも頑なに面会交流を拒否される例があります。そのような場合には、子供を家庭裁判所に連れてきてもらい、家庭裁判所に設けられた面会室で試行面接を行うことがあります。家庭裁判所の面会室は、子供が喜ぶような遊戯などがたくさん置いてあり、その部屋で面会交流の様子を見てもらい、面会交流に対する拒否反応を和らげるということが行われることがあります。

面会交流を認めてもらうために重要なことは、面会交流によって子供の福祉を害することがないかという点です。子供の福祉に悪影響を及ぼすと判断された場合には、親の権利であっても面会交流が制限されることになります。例えば、面会交流において、子供に動揺を与え、精神的に不安定な状態にするような場合には、子供がある年齢に達するまでの面会交流を禁止したり、親権者または監護者同伴が条件になるということもあります。

面会交流が認められない場合としては、面会交流を求める親に暴力癖が認められる、飲酒や薬物によって精神的に不安定である、面会交流のルールを守らないなどがあります。

子供が一定の年齢に達しているということであれば子供の意思も尊重され、子供が面会交流を望まないという場合には面会交流が認められないということもあります。また、子供を引き取った親が再婚し、子供が幼いため新たな伴侶との間で親子関係が形成されつつある場合には、子供に動揺を与える可能性があるため、面会交流が認められないことがあります。

面会交流について決定する場合には、

  • 月に何回程度,1回あたりどの程度の時間面会するか(宿泊を認めるか)
  • どのような場所で面会するか
  • 面会の日時をどのようにして決定するか
  • 子供の受け渡しをどのような方法で行うか
  • 面会交流にあたり,親同士の連絡方法をどうするか
  • 面会以外に電話や手紙,メールのやりとりを認めるのか
  • 学校などの行事に参加することができるか

などを決定する必要があります。

面会交流の条件を決定する場合には、可能な限り具体的に決定しておかなければ、後日、紛争になる可能性があります。日時の調整を円滑に行うことができず、面会交流を実現することができないという例も少なくありません。

他方で、面会交流の条件を「ガチガチ」に固めてしまうと親権者や監護者が面会交流に協力することが困難になり、結果として面会交流が実現されないことがあるということにも留意する必要があります。
面会交流について決定しても、それが実現されないため改めて家庭裁判所に調停が申し立てられるという例がないわけでもありませんので注意を要するところです。

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