離婚
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養育費

養育費は、離婚後に、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用のことです。養育費は、子供の教育費だけでなく、衣食住の費用や医療費、娯楽費なども含めた子供を育てるために必要となる一切の費用が含めれています。

養育費は、子供が社会人として自立するために支払われるものですので、高校を卒業する18歳、成人する20歳、大学を卒業する22歳まで支払うというのが一般的です。

養育費は、一般的には毎月定まった金額を支払うという方法がとられることが多いですが、経済的に余力があり、将来の支払いに不安がある場合には一括で支払うように求めることもあります。ただし、子供が幼少である場合には、養育費の支払い期間が長いこともあり、養育費の支払総額が高額になるため、養育費が一括で支払われるという例は多くありません。

養育費の金額は、子供を育てるために必要となる金額を基準に決定されるのではなく、基本的には、支払義務者と親権者の収入を基準に決定されます。

家庭裁判所では、夫・妻の収入を基準に養育費の概算額(PDF)を表(1から19)で示しています。

養育費用概算額の表 表内の該当ボタンを押してご覧ください。

  子1人 子2人 子3人
0〜14歳 表を見る    
15〜19歳 表を見る    
第1子及び第2子0〜14歳   表を見る  
第1子15〜19歳、第2子0〜14歳   表を見る  
第1子及び第2子15〜19歳   表を見る  
第1子、第2子及び第3子0〜14歳     表を見る
第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳     表を見る
第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳     表を見る
第1子、第2子及び第3子15〜19歳     表を見る

養育費について話し合うときには、この表を参考に話し合いをされるのがよいと思います。

養育費は変更することが可能です!!

st125.jpg離婚後の経済状況の変化などにより、離婚時に決定した養育費の支払いが困難になる場合が少なくありません。離婚時には単身で生活をすることを前提に養育費を決定する例が多いですが、その後に結婚した、結婚だけでなく子供が生まれれば、単身のときよりも当然に生活費が嵩みます。

また、離婚時には会社を経営していて経済的に余裕があったが、離婚後に会社の経営状況が悪化し、離婚時に決定した養育費の支払いが困難になるということもあります。反対に、離婚時よりも経済的に余裕が出てきて、離婚時に決定した養育費よりも多額のお金を支払うことができるという場合も少なくありません。
そのような場合には、親権者に対して養育費の減額あるいは増額を求めることができます。

養育費の減額、あるいは増額は、公正証書において養育費を決定した場合や家庭裁判所の調停や審判で決定したものであっても変更することができます。あくまで、離婚時に決定した養育費の金額は、離婚時点での双方の経済状況を考慮して決定したものですので、その後に経済状況に変化があれば変更することができて当然なのです。

基本的には話し合いにより養育費について改めて決定すればよいのですが、親権者が養育費の変更に応じない場合には、調停を申し立て、調停でも決定することができない場合には、家庭裁判所に決定(審判)してもらう必要があります。

経験的に、一度決定した養育費を変更するのは困難な場合が多いです。特に公正証書などで養育費を決定している場合には、親権者は子供が独り立ちするまで養育費の支払いが確約されたという意識が強いため説得が困難です。

親権者の説得が困難であると判断した場合には、速やかに家庭裁判所に対して調停を申し立てることをお勧めします。

子1人表(子0〜14歳)

子1人表(子15〜19歳)

子2人表(第1子及び第2子0〜14歳)

子2人表(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)

子2人表(第1子及び第2子15〜19歳)

子3人表(第1子、第2子及び第3子0〜14歳)

子3人表(第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳)

子3人表(第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳)

子3人表(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)

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