多重債務問題
多重債務問題

破産に関するQ&A〈自己破産の手続〉

Q.同時廃止手続の場合、手続が終了するまでどのくらいの時間がかかりますか?

同時廃止手続の場合、手続は申立をしてから4ヶ月程度で終了します。

Q.同時廃止手続の場合、何回くらい裁判所へ行く必要がありますか?

裁判所にもよりますが、大阪地方裁判所の場合、同時廃止手続は、決められた書式で申立書が作成され、債務額が1,000万円を超える場合や、法人の代表者や個人事業者等、管財手続への移行が検討される事件でなければ、裁判官との面談(審尋と言います。)はなく、その日のうちに破産手続開始決定があり、同時に破産手続を終了します。 その後、借金を帳消しにする免責手続があり、裁判官と面接をするために原則として1回裁判所へ行く必要があります(これを免責審尋手続といいます。)。

Q.免責審尋とはどのような手続ですか?

st025.jpg免責審尋手続は、裁判官が申立人・代理人と面談をし,申立人の債務について免責が相当かどうかを裁判官が判断する手続です。
大阪地方裁判所では、免責不許可事由について特に問題がなければ免責審尋手続は実施されず、実施される場合も、原則として、複数の破産者を一つの部屋に集めて同時に行います。

Q.管財手続の場合、手続が終了するまでどのくらいの時間がかかりますか?

管財手続は、申立人に高価な財産や免責不許可事由がある場合等に、裁判所から選任された破産管財人が、財産の調査・換価や免責不許可事由の有無を調査する手続です。
管財手続は同時廃止手続に比べて手続が複雑になります。
財産の調査や換価に時間が係る場合もあり、一概にどのくらいの期間で手続が終了するかは言えませんが、6か月以上かかる場合が通常です。

Q.管財手続ではどのようなことをするのですか?

管財手続では、裁判所から破産管財人が選任され、財産や免責不許可事由を調査し、債権者集会で報告し、財産があればお金に換えて債権者に分配したり、免責の可否について裁判所に意見を述べたりします。
申立人は、破産管財人と面談するなどして、破産管財人の調査に協力しなければなりません。

Q.破産管財人との面接ではどのようなことを問われますか?

申立書類に基づき、借金の内容、時期、理由、収入・財産の内容、状況、債権者の意向、免責についての問題点等を破産管財人から問われます。
正直に答えて、破産管財人に協力することが必要です。

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