多重債務問題
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任意整理Q&A〈財産・保証人等〉

Q.任意整理をすると、財産は手放さないといけませんか?

任意整理の場合、基本的には、自己破産のように保険や自動車、不動産などの財産を処分する必要はありません。
しかし、ローンが残っている物品については、所有権留保が設定され、完済されるまでは、ローン業者に物品の所有権が留保されているため、任意整理をするとローン業者に所有権に基づいて物品を引き上げられる可能性があります。
ただ、任意整理の場合は債権者を選択することが可能なため、物品の引上を避けたい業者については、任意整理の対象から外し、そのまま支払を続けるという方法で維持することは可能です。

Q.マイホームや自動車を手放さずに任意整理することはできますか?

st044.jpg任意整理は、特定の業者を手続の対象から外して、手続を進めることが可能です。そのため、住宅や自動車にローンがある場合は、そのローン業者を任意整理の手続から外して、これまでどおり支払を継続することで、住宅や自動車を維持することも可能です。

Q.任意整理することで保証人に迷惑はかかりますか?
弁護士が介入した場合,本人には取立行為は禁止されますが,保証人にはその効果は及びませんし,本人の借金が減っても連帯保証人の借金はなくなりません。
この場合,通常,保証人に対して一括支払の請求がなされますので,必ず事前に保証人と相談すべきです。
ただし,任意整理では手続を行う債務を選択できるため,保証人が設定されていない債務だけを手続の対象として,保証人が設定されている債務については,これまで通り返済し続けることで,保証人に迷惑をかけずに任意整理を行うことも可能です。

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