多重債務問題
多重債務問題

任意整理Q&A〈任意整理の内容〉

Q.任意整理をすると、借金はどのくらい減りますか?

任意整理では、利息制限法に基づいて引直計算をすることになりますが、借入期間が長いほど、払いすぎた利息も多く、その払いすぎた利息を借金に充てて、借金の総額を圧縮することができます。
場合によっては、もう既に借金を払い終わっていて、残高が0円になる場合もあり、さらには、払い過ぎている場合もあり(これが過払金です)、この過払金は交渉や訴訟によって取り戻すことが可能です。

Q.任意整理をして、遅延損害金や利息を除いてもらうことはできますか?

任意整理をするに際して、弁護士会が統一基準を定めており、基本的にはこの統一基準に従って任意整理を行います。
この統一基準には、「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息はつけないこと。」という規定があり、この基準に則って和解の交渉をすることになります。
弁護士に依頼した場合には、基本的には弁護士会の統一基準に従い、遅延損害金や将来の利息を除くように交渉することになります。
ただし、以前であれば、大手の貸金業者はこの基準にしたがった和解の交渉に応じていましたが、最近ではこの基準を無視して遅延損害金や将来利息を要求する貸金業者も増えてきており、交渉が難航する場合もあります。

Q.任意整理をすると,どのくらいの期間で返済していくことになりますか?

任意整理の返済の期間は、業者や借金の額にもよりますが、概ね3年程度です。

Q.任意整理では、毎月の支払のほかに、ボーナス時の支払も返済案に入れますか?

st042.jpg基本的には入れません。
返済の途中で予定外の出費が発生する場合が多いので、その出費に備えるため、ボーナスは返済案には入れない方が賢明です。
また、ボーナスを返済計画に入れると、ボーナスが減額されたり、支給されなかった場合に計画通り返済できなくなります。

Q.和解したとおりに返済できなくなった場合、どうすれば良いのでしょうか?

和解どおりに返済できなくなった事情が一時的なものである場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるように交渉します。
また、今後も和解どおりの支払が困難な場合には、再度債権者と交渉して、返済条件等を変更したり、状況の変化によっては自己破産や民事再生の手続を検討することになります。
返済ができない状況になったら、無断で支払を止めるのではなく、まずは債務整理を依頼した弁護士に相談してください。

Q.一度完済していますが、完済以前の取引も任意整理の対象になりますか?

完済以前の取引も任意整理の対象になります。
多くの貸金業者は、利息制限法で認められる範囲を越えた金利で貸付を行っており、超えた部分は払い過ぎとなりますので、完済していれば過払いとなります。
基本的には、完済したものも含めて取引を引直計算できるので、完済前に発生した過払金が新たな借入の元金に充当されることになります。
つまり、完済して過払金が発生した分減額が見込めるということになります。

Q.貸金業者のうち、利息制限法の範囲内の利率で貸し付けている業者からのからの借入は、任意整理により減額できますか?

利息制限法の範囲内の利率で貸し付けている場合、基本的には引直計算をしても元本が減額されることはありません。
ただ、遅延損害金や将来利息のカットの交渉は可能ですし、一括返済であれば元金の減額の交渉も可能です。
また分割返済の交渉も可能ですので、任意整理をするメリットはあります。

Q.住宅ローンを任意整理することはできますか?

基本的には困難です。
住宅ローンの金利は低いため、引直計算をしても元本が減額されることはありませんし、支払期間も長期ですので、住宅ローンを任意整理することは難しいでしょう。
むしろ、住宅ローンは住宅に抵当権が設定されている場合がほとんどなので、任意整理手続を解すると、担保権者である金融機関が抵当権を行使することも考えられます。

Q.ギャンブルや浪費のために借入をした場合でも任意整理はできますか?

ギャンブルや浪費のために借入をした場合でも、基本的には任意整理はできます。
任意整理は私的な交渉ですので、自己破産とは異なり、借金の理由が何であっても交渉自体は可能です。
ただし、任意整理に着手する直前に多額の借入をした場合や、これまで全く返済していない場合など、取引状況に大きな問題がある場合は、債権者との交渉が難しくなる場合があります。

Q.任意整理をするとブラックリストに載りますか?

任意整理をすると、信用情報機関の信用情報、いわゆるブラックリストに事故情報として登録されることになります。
信用情報機関は、ローンやクレジットに関する個人の信用情報を管理し提供している機関です。金融業者は融資の審査の際に、信用情報機関の信用情報を参考にします。
任意整理をすると、基本的には弁護士が受任通知を送った時点で、事故情報として概ね5〜7年間は登録されることになります。
この期間は、新たにお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。

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