消費者被害(金融取引に関する問題)
消費者被害(金融取引に関する問題)

手仕舞い義務違反、仕切り拒否、仕切り回避のケース

consumer_02.jpg手仕舞いとは、信用取引・先物取引・オプション取引等において、買建玉(かいだてぎょく:信用取引や先物取引で、買い注文や買い約定をしたままで、未決済のもの)を転売する、あるいは売建玉(うりだてぎょく:信用取引や先物取引で、売りの注文や売り約定をしたままで、未決済のもの)を買い戻して決済することで、「仕切り(仕切る)」ともいいます。

信用取引等において、顧客が自己の玉を手仕舞うには、その信用取引等の口座を設定している金融商品取引業者を通じて反対売買の指示をするほかなのですから、金融商品取引業者としては、顧客から反対売買の指示があれば、当然その指示を取引所に取り次ぎ、反対売買を実行して手仕舞う義務を負っているといえます。

したがって、顧客が仕切ってほしいと言っているのに仕切らない場合(仕切り拒否)や、なんだかんだと言いくるめて仕切らせず、結局仕切り指示を撤回させ、取引を継続させた場合(仕切り回避)は、違法となります。

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