金融商品取引業者は、「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」や「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」をしてはならないとされています(金融商品取引法38条1号、2号)。
虚偽のことを告げて勧誘することが禁止されるのは当然として、「不確実な事項」について断定的判断を提供して勧誘することが禁止されるのは、金融商品取引のプロである金融商品取引業者が、「不確実な事項」について断定的判断を提供したり確実性を誤解させるような勧誘をしたりすると、顧客はそれを理由づける相当な根拠があるものとして信頼し、損害を被る危険があるからです。
金融商品取引業者が「(絶対)もうかります。」、「(必ず)値上がりします。」、「(確実に)利益が出ます。」というように取引を勧誘した場合には、断定的判断の提供があったとして違法となります。