先物取引やオプション取引等の金融商品取引を行うためには、顧客が取引の仕組み、追証等の制度をきちんと理解することが不可欠です。そのため、金融商品取引業者は、取引を勧誘するにあたり、顧客に対し、取引の仕組みやそのリスクについて説明する義務を負っています(金融商品取引法37条の3等)。
しかし、実際には、取引のリスクをきちんと説明しなかったり、あるいは法律に定められている事項をざっと説明するだけの業者も存在します。このように、取引のリスクやしくみを説明せずに取引の勧誘を行うことは説明義務違反として違法になります。