消費者被害(金融取引に関する問題)
消費者被害(金融取引に関する問題)

適合性原則違反のケース

consumer_04.jpg取引やオプション取引等の取引を行うためには、それらの取引にあった財産、知識、情報収集能力、情報等を的確に分析して自己のとるべき行動を判断する能力、時間、経験等が必要です。そこで、法律は、証券会社等の金融商品取引業者は、顧客の知識、経験及び財産の状況に適合した取引の勧誘をしなければならず、顧客の投資目的、財産状況、投資経験等にかんがみて不適合な金融商品取引を勧誘してはならないという原則(適合性原則)を定めています(金融商品取引法40条、商品先物取引法215条等)。

先物取引についてよく知らなかったのに、しつこく勧誘されて断りきれず購入してしまった」、「長期的に堅実な投資を行うことを希望していたのに、ハイリスクをともなう取引を勧誘され、よくわからないまま購入してしまった」といったように、取引を行うために必要な知識等が不十分なのに勧誘されて金融商品を購入したようなケースや、投資意向に合わない金融商品を勧誘されてよくわからないまま購入してしまったようなケースでは、業者の適合性原則違反が問題となります。

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