承継の対象となるものに先代経営者が有する会社の株式及び持分があります。
遺留分に関する特例は、株主が分散することで会社経営が円滑にできなくなることを防止するための制度ですので、制度を利用できる者は、議決権を有する株式や持分の過半数にあたる株式や持分を承継することが前提となっています。
また、会社経営が円滑にできなくなることを防止するための制度ですので特定の事項についてのみ議決権がある株式(種類株式)は対象となりますが、議決権が全くない株式(無議決権株式)については対象となりません。
株式や持分に限定されず、会社が使用している不動産や事業資金として使用する現金等の事業に供する財産であれば承継の対象となります。