事業承継支援
事業承継支援

遺留分の特例を使用できる当事者

1. 利用できる中小企業

贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できる中小企業は、3年以上継続して事業を行っていることが前提となり、業種、資本金、従業員の数によって決定されます。

中小企業は、株式会社に限らず、合名会社、合資会社、合同会社も含まれます。

業種資本金従業員
製造業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 300人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下

2. 先代経営者

先代経営者は、現在あるいは過去に代表権を持っている者である必要があります。
「現在あるいは過去」とされていますので、既に代表者を退任している方や、承継者とともに代表権をもっている場合も含まれます。しかし、現在も過去も代表権を有していた事実がない専務取締役等は、先代経営者に含まれません。

「先代から贈与を受けた者、その者からさらに相続、遺贈、贈与を受けた者」となっていますので、祖父が父に株式を贈与していたところ、父が亡くなりその子が株式を相続等で取得した場合も含まれます。

3. 承継者

承継者は、遺留分を有する推定相続人です。
承継者に第三者が含まれていてもよいのですが、その場合には承継者を複数人とし、その一人に遺留分を有する推定相続人を含ませておく必要があるのです。ここで注意を要するのは、遺留分を有する推定相続人を少なくとも一人含ませておく必要がある点です。先代経営者の兄弟姉妹は、推定相続人ではありませんので、承継者が先代経営者の兄弟姉妹のみである場合や、先代経営者の兄弟姉妹と第三者である場合には、贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用することはできません。

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