事業再生支援 会社更生
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事業再生の手続(会社更生3)

更生手続開始決定(申立から1週間から1ヶ月程度)

会社更生手続の申立がなされ、更生手続開始の原因となる事実(会社更生17条1項)があると認められるとともに、申立棄却事由が存しないと判断される場合、裁判所は、更生手続開始決定をすることになります(会社更生41条1項)。
会社更生手続の申立棄却事由は、更生手続の費用の予納がない、裁判所に破産手続、再生手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合する、事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らか、不当な目的で更生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでない、といったものになります。

更生会社の財産調査(財産評定)・確保(申立から7ヶ月程度)

管財人は、更生会社の財産を調査し、更生手続開始後、更生会社に属する一切の財産について、その価額(時価)を評定して、その財産評定結果に基づき、更生手続開始時における貸借対照表及び財産目録を作成することになります(会社更生83条)。
これにより、更生管財人は、更生会社の財産状況とその清算価値を正確に把握することができるようになります。
st216.jpgこの財産評定の結果に基づき、更生管財人は、更生担保権者と交渉し、更生担保権について認否を行う他、財産評定の結果は、清算価値保障の原則(民事再生手続と異なり明文はありません。)との関係で、更生計画における更生債権者等に対する弁済率の決定する際の要素にもなります。
また、更生管財人は、更生会社に詐害行為や偏頗行為が有る場合は、否認権を行使したり、更生会社に損害を与えた役員等に対し損害賠償請求することにより、更生会社の財産を確保することも期待されます(会社更生99条以下)。

債権届出・調査・確定(申立から11ヶ月程度)

更生手続が開始すると、対象会社の債務の種類と額を確定させるため、債権の届出・調査・確定の手続がなされることになります。更生債権並びに更生担保権については、更生手続が開始すると、更生計画の定めるところによらなければ弁済を受けることはできなくなります(会社更生47条1項)。
そのため、更生手続に参加しようという更生債権者等は、債権届出期間内に権利の届出をしなければならないことになります(会社更生138条)。
届出られた債権については、裁判所書記官において、更生債権者表及び更生担保権者表を作成(会社更生144条)し、更生管財人において、認否を行い、認否書を裁判所に提出することになります(会社更生146条)。

更生管財人が認否書で認めた更生債権等については、届出更生債権者等及び株主等から異議がなければ確定します(会社更生150条1項)。
一般調査期間中、更生管財人は、認否書等を更生債権者等又は株主等が更生会社の主たる営業所において閲覧できる措置を取る必要があり、実務上は、管財人より届出更生債権者等に対し、認否結果が通知されています。
認否書の認否内容に異議のある更生債権者等は、書面で異議を述べることができます(会社更生147条1項・2項)。
更生管財人が認め、または更生債権者等から異議が述べられた更生債権等については、当該更生債権者等において異議者全員を相手方として裁判所に対し査定の申立(会社更生151条)を行い、その裁判に不服のある者は、裁判の送達を受けた日から1月の不変期間内に、更生債権等査定異議の訴えを提起することができます(会社更生152条1項)。

更生担保権については、被担保債権額と担保目的物の価額によってその存否・内容が定まりますが、被担保債権額そのものについての異議ではなく、目的物の価額について異議を述べた場合は、担保目的物の価額決定手続(会社更生153条から155条)によって、更生担保目的物の価額を決定することになります。

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