公開買付け(TOB)とは
公開買付け(TOB)とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付けの申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいいます。公開買付け(TOB)の定義は,金融商品取引法27条の2第6項に規定されています。
多数の者からの買付け等
多数の者からの買付け等の場合には、公開買付けを行う必要があります。 ここで、公開買付けによらなければならない場合とは以下の買付けをいいます。
取引所金融商品市場外における買付け等であること
著しく少数の者からの買付け等(特定買付け等)でないこと
買付け等の後の株券等所有割合が5%を超えること
以上の要件を満たす場合、金商品取引法27条の2第1項1号により公開買付け義務づけられています。
取引所金融商品市場外というのは、取引所金融市場だけでなく、店頭売買有価証券市場も含まれます。
著しく少数の者とは、当該株券等の買付けを行う相手方の人数と当該買付け等を行う日前60日間に取引所金融商品市場外において行った当該株券等発行者の発行する株券等の買付等の相手方の人数との合計が10名以下の場合(特定買付け等)をいいます(施行令6条の2第3項)。
なお、ここでの人数には、公開買付けによって取得した場合の相手方の人数、店頭売買有価証券市場で取得した相手方の人数、新株予約権の行使によって取得した場合の相手方の人数は除かれます(施行令6条の2第3項)。
また、株式割当てを受ける権利による場合、売出しに応じて買付ける場合、取得請求権又は取得条項の行使による場合、従業員持株会による場合等の相手方の人数も除かれます(施行令6条の2第1項1〜3号、10〜15号)。