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公開買付(急速な買付)

急速な買付け

以下の要件にあてはまる「急速な買付け」については,公開買付けによらなければなりません(金商品取引法27条の2第1項4号)。 3ヶ月以内に

  • 株券等の総数の10%を超える株券等を
  • 買付け等又は新規発行取得により取得する場合であって
  • 買付け等による場合にあっては,株券等の総数の5%を超える株券等の買付け等を特定売買等又は相対取引(取引所金融商品市場外でかつ公開買付けでないもの)で行う場合であり、
  • 当該買付け等又は新規発行取得の後における株券等所有割合が3分の1を超えること

相対取引により33%の株式を取得しておき、直後に市場取引により1%を買付けることにより「3分の1ルール」を潜脱することができます。 そこで、上記のような「急速な買付け」に公開買付制度を適用することで、「3分の1ルール」の潜脱を防止しようというものです。

「急速な買付け」は、合算3分の1になる取引を規制の対象とするところ、公開買付期間の上限である3ヶ月という期間が設定されています。
つまり、この規制は、3ヶ月間の一連の取引を合算した規制です。
ですから、3ヶ月間の一連の取引を合算した場合に先の要件があてはまる場合には、3ヶ月間の買付け等の全てを公開買付けによらなければならなくなります。

st113.jpg3ヶ月の期間中に買付けあるいは株券等の新規発行取得により、株券等の総数の10%を超える株券等を取得する場合に適用されます。
仮に10%以下の買付けにより3分の1を超えるというのであれば、既に23%以上の株券等を保有していたことになり、大量保有報告書等による開示がなされているはずであり、特定の者による買集めが公表されているため、不意打ち的に支配権が取得される心配はありません。
そこで、10%を超える取得する場合に公開買付けによるべきであるとされました。

「急速な買付け」というためには、5%を超える株券等の買付け等を相対取引又は特定売買等によって行うことが要件とされています。
ですから、相対取引又は特定売買等による取得を5%以下に留め、それ以外については立会内取引または公開買付けによる取得を行う場合には、公開買付けの必要はありません。

過去3ヶ月間で合計10%を超える株券等を取得し、立会外取引により5%を超える株券等を取得している場合に、立会内取引により3分の1を超えて株券を取得してしまった場合には、結果的には、全ての買付けについて公開買付けを行う必要があったということになりますので注意が必要です。

合併等の組織再編において、消滅会社の株主が、組織再編行為の前に5%を超える株式を相対取引で買付けしており、当該組織再編行為により存続会社の10%を超える株式を取得することになり、当該株主が存続会社の3分の1を超える株式を保有することになる場合には、組織再編を取りやめるか、当該株主が10%要件あるいは3分の1要件を満たさないようにしなければなりません。

なお、5%要件及び10%要件については、3ヶ月の期間中に株券等を売却・処分された場合には、減少分については差し引いて計算されることになります。

また、A社(存続会社)とB社(消滅会社)が合併する場合において、B社が保有していたC社株式を取得し、その結果A社がC社の株式を3分の1を超えて保有することになる場合、当該合併前3ヶ月以内にA社が相対取引によりC社株を取得しており、当該合併による取得が10%を超える場合には、公開買付規制が及ぶ可能性があります。

よって、合併においては、上場会社の株式を3分の1以上保有することにならないか否か、3分の1を超えて保有することになる場合には過去3ヶ月間の取引の状況を確認しなければならないことになります。

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