マンション管理・運営
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滞納管理費の問題

管理組合の理事長をしています。実は、管理費を支払わない居住者がいるのですが、どうしたらよいでしょうか?私が責任を負わされるのでしょうか?

マンションの区分所有者は、それぞれ管理費、修繕積立金を管理組合に支払わなければなりません。
これらの管理費や修繕積立金については、毎月、管理組合から各区分所有者に対して請求されることになりますが、何らかの事情でこれを支払わない区分所有者が出てくる場合があり問題になります。

管理費、修繕積立金は、このように区分所有者全員が負担する義務ですので、払わないものがいれば不公平を生じますし、滞納者を放置していると、真面目に支払っている人が損をすることからモラルハザードを起こし、滞納する人が増えるようになるかも知れません。

理事長が滞納者への督促を躊躇していると、他の組合員から、滞納者となれ合っているのではないかとの厳しい指摘を受けるかも知れません。
このように管理費等の延滞は管理組合にとって悩ましい問題ですが、それでは支払いを怠る区分所有者に対してはどのように対処したら良いでしょうか。

st296.jpg管理費も修繕積立金も管理規約や集会の決議に基づく区分所有者の義務ですので、支払いを怠たる区分所有者に対しては訴訟により支払いを求めることが可能です。
しかし、訴訟には専門知識や手間、お金がかかることもあり、毎月のように滞納する区分所有者に対して、訴訟を起こすわけにもいきません。
そこでまずは管理組合理事長名で、督促状を送り、支払うよう督促することが考えられます。
電話をかけたり訪問したりして具体的に催促するのも一つの方法ですが、マンションの規模によっては人間関係が希薄であり、慣れない督促はトラブルにもなりかねません。
また滞納者の情報は、本来、管理組合で共有すべき情報ですが、センシティブな情報であることから、取り扱いを間違うと、それ自体がトラブルを生じることもあり得ます。
まずは管理組合名で何度か督促を行い、管理会社名で督促を行っても難しい場合は、弁護士に依頼するのも一つの有効な手段です。
管理規約に督促に必要な弁護士費用を相手方に負担させる旨規定しておけば、弁護士費用を相手方から回収することも可能です。
それでも回収できない場合、管理組合総会で決議の上、訴訟を提起することになります。
管理規約において、理事会で理事長に訴訟を一任できる組合では、理事会決議で訴訟を起こすこともできますので、管理規約をよく確認しましょう。
なお最終的に裁判を起こした場合でも、相手方の財産が分からなければ差押えできず、回収できない場合があります。
このような場合に備え、普段から、各組合員の勤務先等の情報を収集したり、賃貸に出している物件については賃貸借契約の内容を把握するようにしておけば、給料や賃料を差し押さえることで、確実に回収を図ることが可能となります。

スター綜合法律事務所では、滞納管理費の回収について、豊富な実績とノウハウを有しておりますので、お困りの管理組合の理事様、管理会社ご担当者様がおられましたら、是非ご相談下さい。

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