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M&Aの手続(事業譲渡)

事業譲渡

8_jigyou_jyouto.jpg事業譲渡とは、ある事業に関する「事業財産」を第三者に譲渡することです。 判例では、「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条(会社法21条)に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいう」とされています。

事業財産には、土地、建物、什器などの有形資産だけでなく、従業員、取引先等の無形資産を含みます。

事業譲渡は、合併のように売り手が買い手のすべてを包括的に買収することを望まず、一部の事業部門や一部の資産・負債のみを買収したい場合に選択されます。

事業譲渡のメリットとしては、買い手にとって欲しい事業、欲しい資産・負債のみを選択して譲り受けることができるということが挙げられます。
引き継ぐ資産・負債を契約に定めた上で譲り受けるため、簿外債務を引き受けるリスクが低く、また、事業財産を直接買い手もしくはその関連会社が取り込むため、企業規模が拡大しスケールメリットも得られます。

また、売り手にとっては、売却代金が直接入ってくるため、債権者への弁済原資に充てることができます。

一方、事業譲渡のデメリットとしては、合併と異なり、個別の資産や契約毎に移転手続を行わなければならず、手続として極めて煩雑である点が挙げられます。
特に、事業の許認可について名義書換ではなく新規の許認可が必要となる場合や、従業員からの転籍の承諾を得られない場合など、事業の継続が困難とならないように注意する必要があります。

また、場合によっては詐害行為取消権(民法424条1項)の対象となり、債権者により取り消されるおそれがあります。

さらに、時価譲渡となるため含み損益の表面化に伴う譲渡益課税や不動産を移転する場合の不動産取得税等の税負担が重くなることが多く、また、事業譲渡は個々の資産の譲渡と考えますので、消費税の対象にもなります。

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