労務
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労働問題の解決機関

労働問題の紛争解決の場所としては、以下のような機関がありますが、まずは、労働問題を起こさないような事前の対策、そして、万一、問題が起こった場合にきちんと対応できるような体制作りがなにより必要です。

まずは、当事務所にご相談下さい。

1.裁判所

saibansyo.jpg仮処分、本訴訟
大阪地裁→労働専門部(民事第5部)
労働審判制(平成18年施行)
→3回以内に審理を終了させる
・原則2回目に調停案が提示されるので実質2回の審理
・使用者側は通常受け手になるので、申立をされてから準備をすることになり、準備期間が非常に短い
具体的には、第1回期日の指定と呼び出しについて、呼び出し状には、40日以内の期日が指定されており(法14条、規則13条、15条、民事訴訟規則60条2項)、答弁書の提出期間は第1回期日の10日前まで(規則14条1項、15条2項)なので、実質、答弁書と証拠の準備期間は、30日しかない。
→第1回期日までに、充実した答弁書、書証を準備し、第2回期日は、審尋を中心に行い、調停案が提示される
→調停案に同意して、第3回の期日で終了
異議があれば訴訟に移行

2.労働委員会

地方労働委員会→中央労働委員会

3.労基署、労基局

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
労働局長による助言・指導(第4条)
紛争調整委員会によるあっせん(第5条以下)

4.労働組合との団体交渉の場での解決

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