IT企業向け支援
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ネット取引と独禁法

差別対価

メーカーが卸業者に販売し、卸業者が小売業者に販売し、小売業者が消費者に販売するのが一般的な商流でした。また、メーカーと小売業者との間に複数の卸業者が介在するという例も少なくありません。

ところが、上記のような商流であれば、各業者に届けるための輸送コストがかかりますし、各業者の経費、利益も考慮せざるを得ず、これらは全て小売価格に反映されることになります。

他方、インターネットの普及によりネット流通チャンネルが出現したことにより、メーカーが消費者に直接販売することが可能になりました。また、ネット流通チャンネルにおいては、複数の卸業者や小売業者が介在しませんので安価で消費者に商品を届けることが可能となります。
この結果、ネット流通チャンネルを利用した商流が,今後ますます増加するものと予測されます。そして、ネット流通チャンネルによる商流を重視するメーカーでは、従来の小売流通チャンネルより、ネット流通市場上での小売店を優遇する取扱いをすることも考えられます。

nettorihiki.jpgアメリカでの例ではありますが、ソニー・ミュージック・エンターテイメント(SEM)は、ネット販売を得意とするコロンビア・ハウス社(SEMが37%を出資)に対して、通常の小売業者に販売する価格の4分の1の価格で販売したところ、全米レコード小売業協会から差別的取扱いにあたるとして訴えを提起されました。

独禁法上の問題

事業者が自己の商品又は役務の価格をどのように設定するかは、本来事業者の自由であり、取引先によって価格差が存在すること自体は直ちに違法となるものではありません。

しかし、競争の反映ないし結果とは認められない価格差によって、自己の競争者の事業活動を困難にさせ、又は取引の相手方を競争上著しく有利又は不利にさせるおそれがある場合や、廉売の防止等独占禁止法上違法又は不当な目的を達成するための手段として用いられる場合には、不公正な取引方法(差別対価)に該当し、独禁法違反となります。

先のアメリカの事例でいえば、SEMは特定のアーティストについてはCDの製造・販売を独占しており、価格差が4倍もあること、優遇価格で仕入れることができるのは特定の一社に限定され通常の小売業者に与える影響が非常に大きいことから、日本においても独禁法違反となる可能性が高いと言えます。

他方、問題となっている製品について複数の有力なメーカーが存在すること、価格差が著しいものでないこと、優遇価格で仕入れることができる地位が特定の業者に固定していないこと、以上のような事情により競業者に与える影響が小さい場合には独禁法の問題は生じません。

優越的地位の濫用

企業間の取引においても、「eマーケットプレイス」と呼ばれる電子仮想商取引市場が設けられ、複数の業者が参加するようになっています。

例えば、有力な事業者数社が会社を設立し、当該会社がeマーケットプレイスを運営し、オークション方式で最も安価な価格を提示した業者から、有力な業者数社が原材料を共同購入する場合、優越的な地位の濫用となり独禁法違反とならないか問題となります。

事業者が、他の事業者と共同して資材の購入を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、不当な取引制限に該当し、独禁法違法となります。

そして、共同購入については、一般に、製品の販売分野における参加者のシェアが高く、製品製造に要するコストに占める共同購入の対象となる資材の購入額の割合が高い場合には製品の販売分野において、また、共同購入の対象となる資材の需要全体に占める共同購入参加者のシェアが高い場合には当該資材の購入分野について、それぞれ独占禁止法上の問題が生じます。

先の例においても、有力事業者数社が購入する原材料が購入市場において高いシェアを占める場合には、有力事業者数社が市場支配力を行使することとなるおそれが強く、当該原材料の取引における競争が制限されるため、独占禁止法上の問題が生じます。

仮に、共同購入を行わない場合であっても、先のeマーケットプレイスには当該原材料の取引に関する情報が集まることになるところ、原材料製造会社がeマーケットプレイス運営会社に役員等を派遣することで、当該原材料の購入数量、購入価格等について、2社間で相互に情報が交換され、共通の意思が形成される場合には、当該原材料取引の競争が制限されるおそれがあるため、独占禁止法上の問題が生じることとなります。

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