事業者の一定の行為により消費者が誤認、困惑した場合には、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取消すことができます。
また、事業者の損害賠償責任を全面的に免除させるなど消費者側に一方的に不利益な条項については、全部又は一部を無効とすることができます。
これにより、事業者の債務不履行もしくは不法行為により消費者に発生した損害を賠償する責任の全部もしくは一部を免除する条項や、有償契約における瑕疵担保責任の免除を定めた条項、解約の際に不当な違約金を定めた条項、消費者の住所地を無視した裁判管轄に関する条項や準拠法に関する条項についても無効とすることができます。