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MP3と著作権

MP3は、音楽や映画の圧縮フォーマットの国際標準規格であるMoving Pictures Experts Group(MPEG)のAudio Layer3を意味します。

音楽や映画のソフトは、インターネット上では非常に大容量のデータになるため、容易に送信することができません。そこで、インターネット上において音楽や映画のソフトを容易に送信するために、音楽や映像の質を維持したままディジタル情報を圧縮するための技術として開発されたのがMP3なのです。

MP3によって、音楽CDのデータを約10分の1程度に圧縮することができますし、2時間程度の映画のデータをDVDに保存することが可能となります。
MP3という技術は、音楽や映画のディジタル情報を圧縮することにより、インターネット上で容易に送受信することを可能にするもので、法的にみて中立な技術です。よって、MP3そのものが法律に反する技術ということではありません。

mp3.jpgしかし、一時期流行った著作権者の承諾を得ずに音楽ソフトをMP3によって圧縮し、それを自身のウェブサイトにアップロードし、誰でも音楽ソフトを入手できる状態にする行為は違法となります。

著作権者は、自身の著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化も含みます。)を行う権利を専有しています。よって、著作権者の承諾を得ずに音楽ソフトをMP3によって圧縮し、それを自身のウェブサイトにアップロードする行為そのものが、他のものがそれをダウンロードしたか否かを問わず著作権の送信可能化権を侵害することになるのです。

なお、著作権者に無断でCD等からMP3に圧縮する行為そのものも、著作権者の複製権を侵害することになりますので、そもそもMP3ファイルを作成することが許されていません。

時折、無料でMP3ファイルのダウンロードを行っている点を捉えて、営利目的ではない、あるいは個人的な利用であるため著作権を侵害するものではないと説明しているものがありますが、著作権侵害は営利目的がなくても成立しますし、誰でも閲覧可能なウェブサイトにアップロードしているため個人的利用ということもできないので、上記のような説明は明らかに誤りです。

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