知的財産
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対価を決定するための基準

特許法35条4項の「対価を決定するための基準」は、具体的にある特定の内容が定められている必要があるわけではありません。

基準としては、「会社の利益に対する発明の貢献度」や「発明による利益に対する発明者の貢献度」を考慮して対価を決定するというものであっても、これらを考慮することなく対価を決定するというものであっても問題ありません。

使用者の研究開発戦略や経営戦略、従業者が置かれている研究環境や処遇等の諸事情は、各使用者と従業員ごとに異なりますので、単純に基準により決定される対価の額が他社と比較して低いレベルであることだけをもって、不合理性が肯定されることにはならないと考えられます。

対価は、必ずしも実績報償である必要はなく、特許登録時の期待利益を各社なりに評価してその評価に基づいた対価を支払うという方法であってもよいと考えられています。

当然のことながら、特許登録時の期待利益を各社なりに評価してその評価に基づいた対価を支払う場合には、実際に企業が得た利益が結果的に乖離することが考えられますが、乖離が存在することのみをもって「対価を決定するための基準」不合理となるわけではありません。

また、報奨金に上限額が定められていることのみで「対価を決定するための基準」不合理となるわけではありません。

「対価を決定するための基準」の内容は不合理性を判断する上で補充的なものであって、「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業員等からの意見の聴取の状況等が不合理性判断の主な要因となります。

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