技術情報についてはブラックボックス化を図ることにより他社に技術情報や研究動向を開示しないという方法も選択の一つであり、この場合、一定の技術情報については不正競争防止法により保護されます。
しかし、コアとなる技術については他社に情報を開示してでも確実に保護することをお勧めします。
権利登録は、他社による権利登録を防止するだけでなく、客観的に権利侵害でない場合であっても、他社が当該技術を回避してくれる効果も期待できます。
商品などのデザインや商品やサービスの表示は、市場での認識が高まり顧客吸引力を有するようになると模倣品が出回るようになります。
商品などのデザインや模倣が容易で、模倣品が市中に出回ると対策が非常にやっかいなことがあります。商品単価が安価な商品が多数出回る場合には、対策が特にやっかいです。
有望な商品や認知度が高まりつつある商品やサービスの表示は早期の段階で権利登録を行っておく必要があります。
なお、出願手続代理につきましては、多数のご依頼を頂いている関係で現在のところ、拒絶査定不服審判手続、審決取消訴訟手続のみサポートさせて頂いております。提携特許事務所をご紹介させておりますので、出願手続につきましても遠慮なくご相談ください。
外国での訴訟は非常に困難
日本国だけでなく、知的財産権が侵害されている国でも権利を有していれば、当該国で侵害を止めることができます。 しかし、大企業であれば国外において弁護士を選任し、当該国で訴訟を行うこともできますが、中堅規模や小規模の企業では、費用面や能力面において国外で訴訟を行うことは非常に困難です。
どの国でもそうですが、外国の依頼者が訴訟をすることの障壁は思いのほか高いと考えてください。