知的財産
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商標出願の流れ

商標出願手続きの流れ

1.出願公開

出願公開

出願公開とは、出願があったときに、出願の内容が公開されることを言います。(特12条の2)

2.方式審査

方式審査

方式審査とは、願書などの出願書類が特許庁で定める手続的及び形式的な要件を備えているかどうかをチェックする審査をいいます。
不備が発見された場合には、次の補正命令が出される事になります。

3.補正命令・却下処分

補正命令

補正命令とは、審査において、出願書類に不備が発見された場合に、特許庁長官から手続きを補正するように命じられることをいいます。
補正命令に対して、不備を是正するように出願書類を補正するために、手続補正書を提出する事ができます。

却下処分

指定期間内に補正しないと、商標登録出願が却下処分されます。

4.実態審査

実態審査

実体審査とは、商標登録できるか否かについての実質的な審査をいいます。方式審査をクリアした出願に対してなされます。
特許出願との違いは、格別審査料を納めなくても、審査官によって審査される点です。

5.拒絶理由通知

拒絶理由通知

拒絶理由通知とは、実体審査の段階で審査官が審査した結果、拒絶理由(商15条)に該当するとの心証を得たときに、予めその旨出願人に通知するものをいいます(商15条の2)。
拒絶理由通知に対して、出願人は、次のような意見書、手続補正書を提出することができます。

6.意見書提出

意見書提出

意見書とは、出願人が意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類をいいます。例えば、商標法3条1項3号から5号に該当する商標であっても、特別顕著性を発揮して、自他商品等の識別力を発揮するにいたっていれば、当該事情を示す証拠を提出して意見を述べることができます。

7.手続き補正書(補正書)提出

手続き補正書(補正書)提出

手続補正書とは、商品又は役務等の記載に誤記など不備が有る場合などの補正をいいます。自己の出願に係る商品等が他人の先願先登録商標に係る商品等と類似範囲内に有る場合に、当該類似範囲にある商品等を削除することにより拒絶理由を解消できる場合など、補正を行います。

7.登録査定・登録審決

登録査定

登録査定とは、審査官が審査した結果、拒絶理由が発見できなかった場合、又は拒絶理油が解消された場合になされる、商標登録出願についてされる商標登録をすべき旨の査定をいいます。

登録審決

登録審決とは、審判官が審理した結果、拒絶理由が発見できなかった場合、又は拒絶理油が解消された場合になされる、商標登録出願についてされる商標登録をすべき旨の審決をいいます。

8.登録料納付

登録料納付

登録料の納付は、登録査定の謄本が商標登録出願人に送達された日から30日以内に、納付します。

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