知的財産
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一般的不登録要件

商標の機能から導かれる不登録事由

商標の本質的機能は、自他識別機能にあります。
ですから、商品や役務の識別力を備えていな商標は、そもそも登録を受けることができません。

商標法では、一般的に識別力を有さない商標を列挙し、商標の不登録事由として定めています。
これを一般的不登録事由といいます。
では、商標法が原則的に識別力を有さないとして登録を認めないものとして規定しているものを順次説明していきます。

普通名称

まず、識別力を有さないものとして、普通名称があります。
つまり、商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標です。

普通名称とは、取引界においてその商品又は役務の一般的名称と認められるものをいいます。

商標が商品・役務の普通名称であるか否かは、商標と商標を使用する商品・役務との関係を考えて検討することになります。

慣用商標

商品又は役務について慣用されている慣用商標があります。

慣用商標とは、同種類の商品又は役務について同業者間で普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務との識別力を失った商標をいいます。

慣用商標と普通名称との違いは、前者が当初個人の商標として識別力を有していたものが、後発的に識別力を喪失するに至ったものであるのに対し、後者は当初より識別力を有していないものです。

記述的商標

商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する記述的商標についても識別力を有さないものとして登録が認められません。

これらの商標は、商品・役務の特性を記述するものであり、商品や役務を提供するものであれば、提供する対象を特定するために誰もが使用するものであり、識別力を有さないものです。

商品や役務の特性を記述するものであれば、前記のものに限られず、商品等の特性を表示するようなものは該当します。

地名や場所名が産地、販売地や提供場所に該当する否かは、それが指定商品の産地、販売地又は指定役務の提供場所として知られているかどうかで判断します。

また、国家名や著名な都市名は、商品の特別の産地・販売地や役務の提供場所といえない場合でも、これらに該当するとして取り扱われる。

ありふれた氏又は名称

ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標があります。

ここで、「ありふれた」とは、同種の氏や名称が相当数存在することをいいます。
そして、「ありふれた」ものであるか否かは、一例として、「50音別電話帳」に多数存在するか否かを調査することが目安となります。

氏と名がそれぞれありふれていたとしても、両者が結合して氏名となれば、ありふれていないことになると取り扱われていますので、氏名はここには含まれません。

また、「ありふれた氏又は名称」を仮名文字又はローマ文字で表示した商標、ありふれた氏、業種名、著名な地理的名称等に「商店」「屋」「株式会社」「Co.」等を結合した商標は原則としてここに含まれることになります。なお、「名称」には商号が含まれます。

極めて簡単で、ありふれた標章

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標があります。

例えば、仮名文字1字、一本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる「○」「□」「△」のような図形、球形、立方体の立体的形状、ローマ字の1字もしくは2字、数字等が本号に該当します。

商標法の条文では、 「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」と規定されていますが、ありふれていなくても極めて簡単であるものや、極めて簡単でなくともありふれたものであれば、これに含まれます。

何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

これらの他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標についても登録が認められません。
例えば、地模様のみからなるもの、現元号である「平成」等がこれにあたります。

標語やキャッチフレーズは、原則として本号の規定に該当するものとして取り扱われています。

ただし、標語やキャッチフレーズであっても、その中に自他識別能力を有するもの(商号の略称、商標等)が存在する場合には含まれません。

また、指定商品等を取り扱う店舗又は事業所の形状にすぎないものと認められる立体商標もこれに含まれます。

一般的不登録事由の例外

識別力を有さない商標であっても、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになることがあります。

これら使用の結果識別力を有するようになった商標については、記述的商標、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標については登録が認められます。

ここで、普通名称、慣用商標、及びその他識別力がない商標がこれに含まれていないのは、特定人により継続的に使用され、その者の識別商標として認識されるようになった場合には、もはや、普通名称、慣用商標、識別力を有しない商標といえないからです。

ただし、これにより登録が認められるのはあくまで例外的です。
そして、安易にこれら例外を認めますと、識別力を有さない登録商標が氾濫することにもなりかねません。

そこで、使用の結果識別力を有するようになった商標について登録を受けるには、出願人が、実際に使用している商標及び商品又は役務、使用開始時期、使用期間、使用地域、広告宣伝の方法、回数等を内容とする公共団体、商工会議所等の証明書を提出して、審査を受けなければなりません。

また、例外的に登録が認められる商標は、実際に使用している商標と同一の商標に限定されます。ですから、使用している商標と類似の商標や登録に際して指定する商品や役務について、類似の商品又は役務については登録を受けることができません。

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