知的財産
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指定商品・指定役務

商標を使用する商品や役務を指定する

商標は、業として商品を生産等又は役務を提供等する者によって使用されるものでなければなりません。

標章を商品について使用すれば商品商標となり、標章を役務について使用したとき役務商標となります。なお、商品・役務の種類は、商標法施行規則6条の別表に列挙されています。

ここで商品とは以下の各要件を備えるものをいいます。

  • 取引の対象となること
  • 流通過程にのること
  • ある程度量産可能であること
  • 有体動産であること

商標の本質的機能は自他識別機能にあり、その派生的機能として出所表示機能、品質・質表示機能等が存在します。

商標がこれらの機能を有するものとして使用されるには、商標が付される商品は、取引の対象となり、流通過程にのることを予定していなければなりません。

また、商標の出所表示機能や品質・質表示機能は、商標を付する商品がある程度流通することを予定しています。ですから、商標を付する商品についてはある程度量産可能であることが必要なのです。

さらに、役務商標との区別から、対象となる商品は原則として有体動産であることが必要です。

なお、無体物であっても、プログラムや電子出版物は、商取引の対象となるので、商品として扱われています。

次に、役務とは、他人のために行う労務又は便益であって独立して取引の対象となるものをいいます。よく取り上げられている例としては、金融、建設、通信、運送業等があります。

この役務については、商標の機能との関係から、必ずしも営利目的が必要とされるわけではありません。
商標は、商品又は役務について使用するものと定義されていますが、この「商品又は役務について使用する」とはいかなるものを指すのでしょうか。

商標法では、標章の「使用」について定義した規定が存在し、以下のように規定されています。

  1. 商品又は商品の包装に標章を付する行為
  2. 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
  3. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
  4. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
  5. 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
  6. 役務の提供にあたりその提供を受ける者の当該役務の提供にかかる物に標章を付する行為
  7. 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号に同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
  8. 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に付して電磁的方法により提供する行為

1. 及び2. は商品について、3. ないし7. は役務について、8. は商品及び役務の両方についての使用です。

また、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとされていますので、「標章を付する」には、商品などの形状自体を1項の立体的形状とすることが含まれることになります。

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