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特許出願の流れ

特許出願から特許権の登録までの流れ

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1.特許出願

発明を文章で表現して国家に開示し、特許を受けたいという意思表示を行うのが特許出願です。

特許出願に必要な書類

願書:
発明者の住所・氏名、特許出願人の氏名など記載します。
特許請求の範囲:
出願書類の中核をなす部分です。出願人が保護を求める発明で、審査された後、特許権が与えられる発明の範囲を記載した書類です
明細書、図面:
特許請求の範囲に記載された発明の内容をさらに詳しく記載したのが明細書中の「発明の詳細な説明」の部分です。発明の理解を助けるために図面も提出するのが通常ですが、必須ではありません。

明細書の記載内容は次のようになっています。

 1.発明の名称
 2.発明の詳細な説明
  -1.技術分野
  -2.背景技術
  -3.発明が解決しようとする課題
  -4.課題を解決するための手段
  -5.発明の効果
  -6.発明を実施するための最良の形態
  -7.産業上の利用分野
 3.図面の簡単な説明

要約書
発明の概要が記載され、技術情報として用いられます。
選択図
特許公報に掲載することがもっとも適当な図(選択図)の番号を記載する必要もあります。

2.方式審査

特許出願が特許法上の規定に基づいてなされているかの判断がされます。
上述の願書等が適法に記載されているか等が判断されます。
また、所定の手数料が支払われていない場合等形式的な要件に違反しているときは手続補正が命じられます。

3.出願公開

出願から1年6ヵ月が経過しますと速やかに審査請求の有無にかかわらず、出願が公開広報と言う形で公開されます。この出願公開は出願公開前に出願の取下げなどがあったものを除き、原則として全ての特許出願が公開されます。

4.出願審査請求

出願審査請求は、出願から3年以内に申請する必要があります。
出願審査請求を待って、実態審査が行われますが、同請求がない場合は、取下げと見なされます。
出願審査請求は、誰でも請求することができます。
なお、例外的に他の出願に優先して審査される場合があり、これを優先審査といいます。

5.実態審査

出願された発明が特許要件等を備えているかを審査するのが実態審査です。

6.拒絶理由通知

特許要件を充たしていないと審査官が判断したときは、出願人に対して拒絶理由が通知され、相当の期間を指定して意見書を出す機会を与え、出願人が弁明できるようにしています。

7.意見書・補正書提出

拒絶理由通知に対して出願人は、意見書・補正書の提出、出願の分割、出願変更等の応答をすることができます。ただし、補正に関しては、審査がどの段階にあるかによって一定の制限を受けます。

8.拒絶審査

拒絶理由通知に対する出願人の応答(意見書・補正書の提出)があってもなお、拒絶理由が解消しない場合は、拒絶査定謄本が出願人に送達されます。

9.拒絶審査不服審判の請求

拒絶査定に対しては、その謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができます。当該審判が請求されると、審査の上級審である特許庁審判部で審理がなされ、審査官の行った拒絶審査が適切であったか否かが審判官により判断されます

10.審査前置

拒絶審査不服審判の請求日から30日以内に明細書、特許請求の範囲、図面の補正がなされた場合

→ 拒絶審査をした審査官が審査を行います
  この制度を「審査前置」といいます。

?特許審査をするとき: → 拒絶審査を取り消す
?特許審査をしないとき: → 審査結果を特許庁長官へ報告
               これを受けて、拒絶査定不服審判の審理が始まります。

11.拒絶すべき旨の審決

審判部による審理の結果、拒絶査定を維持できると判断された場合は、拒絶の審決がされます。

12.審決取消訴訟提起

拒絶審決に対して不服があるときは、審決を取り消すための訴訟を東京高裁に提起することができます。これは、一審を省略する特許事件としての特殊性を考慮した通常とは異なる訴訟です。

13.特許すべき旨の審決

審判部による審理の結果、拒絶査定は適切ではなく維持できないとなった場合は、特許審決がされます。

14.特許査定

審査で拒絶の理由を発見しないとき、意見書の提出、補正、出願分割・変更によって拒絶理由が解消したときは、特許査定がされます。

15.特許料納付

特許査定・特許すべき旨の審決の謄本送達日から30日以内に少なくとも1〜3年分の特許料を一時に支払う必要があります。以後、特許権を維持するために年金の納付が必要です。

16.特許先の登録

特許査定、特許すべき旨の審決の後、特許料の納付(納付の免除、猶予される場合があります)があったときは、特許権の設定の登録がされ、特許権が発生します。

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