知的財産
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進歩性

単に新しいだけではダメ

先端技術特許法は、技術的思想のうち高度のものを保護することにより産業の発展に寄与することとしています。
ですから、特許は、単に新しい(新規性を備える)ものだけでは権利として保護されず、公にされている技術から進歩していると評価されなければなりません。

そこで、特許法は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定しているのです。

これは一般的に「進歩性の要件」とよばれています。

また、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」とは一般的に「当業者」と呼ばれています。

「進歩性の有無」は、その特許が属する技術分野における出願時の技術水準を把握した上で、比較対象となる引用発明を選択し、この引用発明に基づいて当業者が出願対象の特許を容易に想到することができたことの論理付け試みます。

そして、容易に想到することができることの論理付けに成功した場合、特許は進歩性がないと判断されるのです。具体的には、対象となる特許と最適の引用発明をそれぞれ技術的要素ごとに分解して、一致点と相違点を抽出します。
なお、この過程で相違点がなければ新規性がないと判断され、進歩性の判断を行うことなく、特許権を与えないとの判断(拒絶理由通知の送付)がなされます。

そして、相違点を比較して、引用発明や他の引用発明(これには周知・慣用技術を含ます。)の内容から、対象となる特許の技術的要素に至る論理付けが可能かを検討し、論理付けが可能と判断されれば進歩性がないとの結論に至り、特許権を与えないとの判断(拒絶理由通知の送付)がなされます。

論理付けができるという結論に至るものの例として、引用発明から最適材料を選択したものに過ぎないもの、設計変更に過ぎないもの、単なる寄集めに過ぎないものが挙げられます。

また、引用発明が特許の動機付けになっている場合には、進歩性が否定される方向で考えられますし、特許に引用発明にはない有利な効果が認められる場合には進歩性を肯定する方向で考えられることになります。

ここで「動機付け」があるか否かは、引用発明内容中の新たな発明を行いううる示唆があるか否か、解決しようとする課題が共通か否か、機能・作用が共通か否か、技術分野が関連しているか否かにより判断されます。

また、引用発明にはない「有利な効果」とは、引用発明と相違する技術的要素が有する特有の効果で、引用発明の効果と比較して有利な効果のことをいいます。

進歩性が否定される例

進歩性が否定される場合としては、単なる寄集めの特許、置換・転用に過ぎない特許、単に限定を加えただけの特許、単なる選択発明が挙げられます。

寄集めの特許

発明Aと発明Bがともに既に知られているとき、単に発明Aと発明Bのよいところよりぬいて発明Cというものを造っただけでは、進歩性がないと判断されます。

この発明Cが発明Aと発明Bを単純に足した効果とは異なり、予想以上の効果が現れた場合に進歩性があると判断されるのです。

置換・転用の特許

従前の技術について材料を置き換えることで予測できる範囲の効果しか発揮しないようなものは進歩性が否定されます。材料の置換えの場合、置換えにより予測できないような効果が現れる必要があるのです。

また、従前の技術を予測できる範囲で他の用途に転用しただけでは進歩性は認められず、その転用が当業者の予測の範囲を超え、転用技術として効果が認められるものでなければなりません。

限定特許

公知技術の構成の数値、条件、形状等を限定した特許のことを、「〜限定特許」と呼ばれています。この「〜限定特許」は、公知の技術に数値、条件、形状等を限定しただけでは進歩性が認められません。

公知の技術に数値、条件、形状を限定したことにより公知技術にはない予想を超える効果が認められないと進歩性があるとは認められないのです。

選択発明

公知技術の技術的特徴の全部又は一部が総括的概念(上位概念)で構成されている場合に、その公知技術の明細書や特許請求の範囲等に具体的に示されていないものを技術的特徴として選択した発明を選択発明といいます。

この選択発明については、具体的概念(下位概念)を選択しただけでは進歩性は認められません。具体的概念(下位概念)の技術を選択したことで、公知技術にはない顕著な効果が認められないと進歩性は認められないのです。

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