相違点に発明の動機づけがあるか
進歩性判断の考え方
特許法29条2項では、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されています。
ここで前項(29条1項)各号に掲げる発明とは、
- 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
のことで、公知発明といわれています。
また、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」のことを「当業者」と呼んでいます。
以上のとおり、特許法は、新規性が認められ、かつ、進歩性が認められる発明について特許権を付与すると規定しているのです。
ところで、進歩性判断の前提となる新規性の判断は、出願の対象となる発明と引用発明との対比により相違点があれば肯定されます。
そして、新規な発明であるか否かの具体的な判断方法は次の手順で行われます。
- 出願の対象となる発明の要旨の認定
- 引用発明の認定
- 出願の対象となる発明と引用発明について、対応する技術構成ごとの対比を行い、一致点と相違点の認定を行います
- 相違点が存在しなければ新規性がないと判断され、相違点が存在すれば新規性が認められます。
このような判断により新規性が認められた場合、次に進歩性が認められるか否かの判断が行われるのです。
進歩性の判断
特許法では、当業者が容易に発明をすることができるときに進歩性がないと規定しているのですが、当業者が容易に発明をすることがでるとはどのような場合をいうのでしょうか。
特許庁での審査基準に基づいて説明します。
なお、この考え方は基本的には裁判所においても採用されていますので、進歩性判断の基本といえるでしょう。
進歩性判断は、「出願対象となった発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否か」により判断されています。
つまり、「願書の請求項に記載された発明と、一又は複数の引用発明を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に記載された発明と引用発明を対比して、請求項に記載された発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにし、この引用発明や他の引用発明の内容及び技術常識から、請求項に記載された発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる」ことになります。
その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性が認められることになるのです。
論理づけ
ここで、論理づけは、種々の観点、広範な観点から行われます。
引用発明からの最適材料を選択しただけのもの、数値範囲を最適化又は好適化したもの、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更、技術的効果が認めれらない単なる組合わせや寄せ集めに過ぎないものについては、動機づけができるものとして進歩性が否定されます。
また、以下の場合には、動機づけを肯定する有力な証拠として考慮されます。
- 関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるとき
- 解決すべき課題が共通するとき
- 請求項に記載された発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通するとき
- 引用発明の内容に出願対象の請求項に記載された発明に対する示唆があるとき
一方、引用発明と比較したときに有利な効果が認められるときには、進歩性の存在を肯定的に推認する事実として考慮されます。
また、組み合わせや置き換え等において、これを妨げる事情(阻害要因)や事由(阻害事由)がある場合には、容易に想到できたとして進歩性否定の推認を妨げる事情として考慮されることになります。
動機づけを肯定する事情
動機づけを肯定する事情しては、既に説明したように、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆があります。
これらについて、特許庁の審査基準に基づきもう少し詳しく説明します。
技術分野の関連性
「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。」とされています。
例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な証拠となります。
課題の共通性
「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」とされ、「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」とされています。
ここで、注意を要するのが、「別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」とされていることです。
また、「試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合」についても同様とされています。
作用、機能の共通性
「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」とされています。
引用発明の内容中の示唆
「引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」とされています。