知的財産
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営業秘密とは

登録しなくても保護される情報

不正競争防止法によって、間接的に保護されるのは「営業秘密」です。
では、この「営業秘密」とは何を意味しているのでしょうか。

不正競争防止法では、「営業秘密」を次のように定義しています。
この法律において『営業秘密』とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

まず、営業秘密には、技術情報に関するものと、営業情報に関するものとがあります。
そして、これらの営業秘密が保護されるためには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 秘密として管理されていること(秘密管理性)
  • 事業活動に有用であること(有用性)
  • 公然と知られていないこと(非公知性)

ここで、営業秘密として管理されていることの前提として、管理される対象が確定していなければなりません。
特に、技術情報については、様々形で存在するものであり、そもそも何らかの媒体に表現されていないこともあります。

そこで、技術情報について、営業秘密を特定する方法の例を挙げておきます。
技術情報の特定においては、物理的特定と技術的特定という二つの側面があります。物理的特定とは、特定の媒体にそれと分かる方法で保存することです。

その際、営業秘密として保護される技術情報が、どの範囲の技術情報であるのかよく検討しておく必要があります。
技術的特定とは、技術的意義ごとに、技術情報を区別することです。

営業秘密として保護されるべき技術に内容的な意味のある情報はなにかを考える必要があります。
技術情報特定の方法としての例をあげますと以下のとおりです。

  • メタ形式(概念)による特定(特許出願の際の明細書の実施例からクレームアップするという感覚に近いと思います。)
  • 媒体による特定
  • 詳細形式による特定(特許出願の際の明細書の実施例の記載に近い感覚です。)

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