知的財産
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違法な使用方法

登録されていない技術情報等も保護される

不正競争防止法は、2条1項4号ないし9号において、営業秘密の不正な使用などを禁止しています。 以下、不正競争防止法により禁止されている使用方法などを列挙します。

なお、営業秘密に関する不正競争行為の概要を図式化すると以下のとおりとなります。
説明文と合せて確認してください。

不正競争行為の概要

2条1項4号

窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)。

本号の不正競争行為は、不正な手段により営業秘密を取得する行為、またはその営業秘密を使用したり、第三者に開示する行為です。簡単に言えば「産業スパイ」のような行為に関する規定です。
なお、ここで、「開示」とは、公然と知られる状態にすることをいい、現実に知られたか否かは問題となりません。

2条1項5号

その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為。

本号の不正競争行為は、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により取得された営業秘密を取得する行為、あるいは使用したり、開示したりする行為です。

4号が産業スパイ行為であるならば、5号は産業スパイから営業秘密を入手する行為や、産業スパイから入手した営業秘密を利用したり、開示したりする行為ということになります。

ここで、重要なのは、本号に該当するには、入手した営業情報が、窃取、詐欺、強迫等の不正な方法により取得されたことを知っている、あるいは重過失により知らなかったということが必要になるのです。
たとえば、産業スパイに依頼して営業秘密を入手する行為がこれにあたりますし、通常ではおよそ入手できそうもない営業情報について、それと知りながら確認もせずに入手する行為がこれにあたります。

2条1項6号

その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為。

本号は、取得時には窃取、詐欺、強迫等の不正な方法により取得されたことを知らなかったが、その後それを知って、営業秘密を利用したり、開示する行為がこれにあたります。

2条1項7号

営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

本号は、営業秘密を保有する者から開示を受けた営業秘密について、不正な利得を得る、あるいは害を加える目的で、開示された営業秘密を使用したり、第三者に開示する行為に関する規定です。

典型的なパターンは、ある会社で営業秘密を使用していた者が、退職して他の会社に移り、その会社で以前勤めていた会社の営業秘密を使用する行為です。

現実に発生する紛争では、この7号のパターンが最も多いといえます。

2条1項8号

その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為。

本号の不正開示行為は、7号に規定されている不正開示ですので、退職した従業員から営業秘密を取得することが前提となっています。

典型的な例としては、営業秘密を知る従業員に対して、退職後に働きかけてその営業秘密を取得するような行為です。

なお、退職した従業員から営業秘密であると知らずにこれを取得した場合でも、一般的には取得することができないような情報であると知りつつ、取得した場合には本号に該当する可能性が高いと言えます。

2条1項9号

その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為。

本号は、営業秘密を取得した当初は、7号の不正開示によって取得されたものであることを知らなかったが、その後営業秘密が7号の不正開示があったことを知りつつ、それを使用するあるいは開示する行為です。

典型的な例としては、営業秘密を有する会社から、7号の不正開示行為があった旨の警告を受けておりながら、これを無視して自ら使用する、あるいは第三者に開示する行為です。

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