知的財産
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均等論

出願人の不手際を救う解釈

特許権を侵害するか否かは、特許請求の技術的要素と被疑侵害物件の技術的要素を比較し、両者が同一か否かにより判断します。そして、両者の技術的要素の一つでも異なる場合には、原則として特許権を侵害していないと判断されるのです。

しかし、この原則を貫きますと、発明の作用・効果とはあまり関係のない部分を他のものと交換されてしまうと特許権を侵害しないということになります。
このような結論があまりにも不当であるということは、みなさんも経験上よく理解されているところだと思います。そこで、解釈上生まれたのが「均等論」という考え方です。

均等論」は、簡単に言えば技術的構成要素は異なるが、実質的に同一と評価できるものは特許権を侵害すると結論づけるための手法です。

特許請求項の記載が以下のものであったとします。

特許請求項:A+B+C

他方、被疑侵害物件の技術思想が以下のものであったとします。

侵害物件 α+B+C

仮に「」と「α」とが技術的に同一ではないが均等と評価された場合に、被疑侵害物件が特許権を侵害すると判断するのが均等論の考え方です。

このような「均等論」という考え方は、近時最高裁でも認められています。

最高裁は、平成10年2月24日、「ボールスプライン軸受事件」判決において、以下の各要件をみたすものは特許と均等物であるとして特許権の侵害を認めました。

  1. 特許発明の本質的部分ではない。
  2. 置換可能性(同一の作用効果を有する。)
  3. 置換容易性(製造時点において容易に想到することができた。)
  4. 特許出願時における公知技術と同一あるいは当業者が出願時に容易に推考できたものではない。
  5. 特許出願時に意識的に除外されたものでない。
  6. その他、特段の事情がない。

この最高裁判決が出されるまで、均等論が認められるのか否か、認められるとしてどのような場合に認められるのかについて定まっておらず、裁判例においても異なる基準で均等論を認めていました。

ところが、最高裁判決が出てからは、解釈上、均等論が認められること、認められるための要件については固定されたと解されています。
ただ、「その他特段の事情がないこと」という要件については、現時点ではどのような場合が「特段の事情ないこと」にあたるか定かではありません。

特許が無効になることが明白な場合や被疑侵害物件が独自開発されたものであること等がこれに含まれるのでないかという見解があります。この要件については、今後の裁判例の積重ねにより明確になっていくものと考えられます。

いずれにしろ、1. 〜5. の要件については既に固まっているわけですから、これらの要件があてはまる場合には、均等侵害という結論に導かれる可能性があると考えておく必要があります。

均等論は、特許権の範囲を決定する上でも非常に重要になりますので、もう少し詳しく説明します。
まず、第1の要件は「特許発明の本質的部分でないこと」という要件になっています。

この要件で、「発明の本質的部分」とは何を指すのか問題となります。

大阪地裁平成10年9月17日判決では、「発明の本質的部分」について「明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる特徴的部分をいう」と判示されています。
おそらく、最高裁判決の「発明の本質的部分」についても、この大阪地裁の判決と同様に解釈してよいと考えられています。

次に「置換えが可能であること」という要件ですが、特許発明の本質的部分でない構成を対象製品等の対応する構成と置き換えても、特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を奏するものであれば、技術的には対象製品等は特許発明の実施品等と実質的に同じと評価できます。
ですから、最高裁は、均等論を適用する条件として、この「置換可能性」という要件を設けたものと理解されています。

そして、「置換えが容易であること」という要件ですが、特許請求の範囲の記載を、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が技術的知識をもって読めば、対象製品等の当該構成を採用しても特許発明と同じ作用効果を奏し、目的を達成することが容易に想到できれば、実質的に、対象製品等の対応する構成が特許請求の範囲に記載されているものと認められます(東京地裁平成10年10月7日判決ではこのように判示されています。)。

置換容易性の要件は、このような裁判例の考え方と同じ考えに立って設けられた要件であると考えられています。

次に、公知技術と同一あるいは公知技術から容易に推考できる技術を除外しているのは、このような技術はそもそも特許発明とならず、本来自由に利用することができるものです。
この結果、最高裁も均等論の適用対象が除外すると判示したのです。

最後に、出願過程において意識的に除外していないという要件は、出願過程参酌論の考え方が反映されたものと考えられています。
出願過程については、口頭による説明を含めてあらゆるもの参酌されることになると思われます。

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