知的財産
知的財産

出願経過の斟酌

クレーム解釈にあたっては出願人が出願手続でどのよな主張を行っていたかも考慮

特許請求項を解釈するにあたっては、その特許の出願経過を参酌することがあります。
特許請求の範囲は、出願人が特許権の保護を受けようとする発明の技術的範囲を特定したものです。

そして、出願人は、自由に、特許請求の範囲を広く定めることも、狭く定めることもできるのです。
このことから、特許請求の範囲が本来特許受けることができる技術的構成より狭いものであっても、出願人が権利取得を求めていない範囲まで広げて解釈する必要はありません。

そこで、特許請求項の解釈にあたり、出願人がどの範囲の権利取得を目指していたかを示す、出願経過の各種資料を参酌するということが行われています。

出願経過の参酌については、出願過程において、特許要件を充足させるために請求項の解釈に限定を加えておきながら、権利行使において権利を拡張するのは信義則に反するという考えからも導くことができます。

特許請求項に記載された技術範囲が以下のものであったとします。

特許請求項:A+B+C

特許請求項の記載に基づけば、以下の技術思想が含まれるとします。

技術思想1:a+b+c
技術思想2:a'+b+c

他方、出願人が本来特許権を得ようとしていた範囲が以下のものであったとします。

技術思想1:a+b+c

上記の場合、特許請求項には「A+B+C」と記載されていたとしても、特許権の範囲を「a+b+c」に限定されてるということになるのです。

出願過程において参酌することができる資料を限定すべきか否かについては、裁判例でも結論が分かれているところです。

必ずしも対応関係にあるわけではありませんが、出願人が出願過程において意識的に除外したものについては特許請求項に含ませないという考え方を基本にしますと、参酌できる資料を限定すべきでないという考え方に傾きますが、信義則的な考え方をとると、特許請求項に記載された用語の意義が不明確である場合には、例外的に出願経過を参酌することができ、例外的であるために参酌できるものも、特許権の成立あるいは維持に影響を及ぼす事項につき、閲覧、謄写等ができるものに限定するという考え方に傾きます。

前者のような結論をとる近時の判例としては、大阪地裁平成13年3月1日「環状カッタ事件」判決、東京地裁平成13年5月29日「艶出洗浄方法事件」判決、東京高裁平成14年2月27日「燻瓦製造方法事件」判決等があります。

他方後者のような考え方をとる判決としては、大阪地裁平成3年5月27日「二軸強制混合機事件」判決、大阪地裁平成8年9月26日「青果物包装体事件」判決、大阪地裁平成13年10月9日「電動式パイプ曲装置事件」判決があります。

個人的には、出願人が権利取得を求めていない範囲まで特許権を与える必要はないと思いますので、出願過程については口頭による陳述も含めて広く参酌の対象に含めるべきではないかと考えています。

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分