知的財産
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公知技術の斟酌

クレーム解釈には公知技術の斟酌が必要

特許請求項の解釈において公知技術をどのように取り扱うかが問題になることがあります。

そもそも、特許権が付与されるには、新規性・進歩性、先願、拡大された先願の各要件を満たしている必要があります。これらの要件を満たした特許には、公知技術、当業者に自明な技術的事項、当業者の技術的常識は含まれていないはずです。

そして、現に特許権が存在する以上、対象となる特許には、公知技術、当業者に自明な技術的事項、当業者の技術的常識が含まれていないという前提で、特許請求項にこれらが含まれている場合には、特許請求項の解釈の際にこれらを除外して解釈するという手法があります。

これを「公知技術除外論」と呼んでいます。

特許請求項の記載を形式的に解釈した場合、以下のようなものになるとします。

特許請求項  A+B+C

そして、上記特許請求項を具体化した技術思想が次のようなものであったとします。

技術的構成1:a+B+C
技術的構成2:a'+B+C

a'が公知技術、当業者に自明な技術的事項、当業者の技術的常識であったとします。
すると、特許請求項の解釈としては、「A+B+C」ではなく「a+B+C」と解釈することになるのです。

以前、侵害訴訟においては、権利者の特許権が無効であるということを裁判所において主張できず、特許庁に対する無効審判の手続でのみ無効の主張をすることが許されていました。

この結果、無効審判より訴訟手続の早く終了する場合、裁判所としては明かに無効な特許であると考えていても無効審判手続により無効であるとの判断がない限り、特許権を侵害する旨の判決を下さなくてはならないという不都合があります。

なお、無効審判は裁判所に対して判断を仰ぐことができますので、長期間明らかに無効の特許権による侵害判断をせざるを得ない状況にありました。

そこで、裁判所としては、特許権が無効か否かについて判断することはできないが、特許権が存続することを前提にして特許請求項の解釈にあたり無効理由を含まないように解釈を行うということを長年行ってきたのです。

しかし、近時、特許法が改正され、侵害訴訟においても特許無効の主張ができ、裁判所もこれを判断することができるようになりました。

この結果、以前のように、裁判所が無理な解釈を行って非侵害であるとの結論を導く必要はなくなりました。

ただ、特許無効の判断ができることになったために、特許請求項の解釈において公知技術除外論が全く不要になったかというとそうではないと言われています。

公知技術斟酌論の考え方そのものは、現在においても有効に機能しており、無効とまでは言えないが、公知技術等が入らないように特許請求項を解釈するということは今後もあるのです。

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