知的財産
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物品の類否判断

物品の用途・機能により判断する

意匠出願を行うとき、願書には「意匠に係る物品」を特定することになっています。

物品が同一か否か、類似するか否かを判断するにあたって、願書に記載されている物品名が一つの目安になります。

願書に記載する物品名は、意匠法施行規則別表1に物品の区分がなされており、その区分に従って記載することになっています。

しかし、施行規則の区分は、単なる例示にすぎず、いずれの区分にも属しない物品については、同程度の区分を物品名として記載することになっています。

つまり、願書に記載された物品名は、なんら法的拘束力をもつものではなく、物品の異同・類否を判断するにあたっては、対象となる2つの物品を対比することが必要になるのです。

そもそも、物品は、特定の用途が存在し、その用途を達成するための機能が備わっています。
ですから、物品の異同・類否についても、用途・機能を比較して同一か否か、類似するか否かを判断することになるのです。

ちなみに、用途・機能が同一である物品を同一物品、用途が同じで機能が異なる物品を類似物品、用途も機能も異なる物品を非類似物品と呼びます。

例えば、西洋人形も博多人形も用途・機能が同一ですので、同一物品ということになります。
飛行機とヘリコプターは、空を飛ぶという用途は同一ですが、機能が異なりますので類似物品ということになります。

部分意匠

物品の一部についても部分意匠として登録することが認められています。
部分意匠の物品の異同・類否についても、基本的には全体意匠の場合と同様のことが言えます。

ただし、部分意匠は、あくまで物品全体の一部について権利を取得するものであり、その一部についても物品の検討を加える必要があります。
つまり、意匠に係る分ピンの用途及び機能だけではなく、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の機能・用途の異同・類否を比較する必要があるのです。

例えば、自転車と自転車のサドルは、サドルは自転車の一部であり、その用途・機能は、運転者が腰を下ろすためのものです。
他方、自転車は、移動を容易にする機能があり、その機能はサドルを、ハンドル等含めた種々の構成要素から成立しています。この場合、原則的に用途・機能が異なりますので非類似物品ということになります。

部分意匠の場合には、当該部分の用途・機能も併せて考えることになることを覚えておいてください。

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