知的財産
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物品の比較

意匠権の類否判断は「物品」の異同から

意匠権は、登録意匠と同一の意匠及び類似する意匠に及び、意匠権者は、これを独占排他的に実施することができます。
ですから、意匠権侵害とは、なんらの権限なく他人が登録している意匠と同一の意匠、あるいは類似する意匠を実施することになります。
それでは、意匠が同一・類似とはどのようにして判断することになるのでしょうか。

意匠が同一か否か、類似するか否かの判断は、意匠法が保護する意匠がどのようなものであるかということに密接に関係します。 つまり、意匠法が保護している意匠は、「〇〇〇という内容」です、ですからある意匠と比較すれば、「同一である。」、あるいは「類似である。」と判断することができるのです。

非常に持って回った説明になりましたが、一般的に意匠権についてよくわからないという質問を耳にするのですが、それは制度自体が複雑な面があることにも原因がありますが、そもそも意匠権が及ぶ範囲がいまひとつ理解できていないからではないかと思います。

日本の意匠法が保護する意匠とはどういった内容であるのかということを理解しない限り、意匠権の内容、意匠権を侵害しているのか否かについても判断することができないのです。

日本の意匠法が保護する意匠は、具体的な物品と離れた「モチーフ」ではなく、ある物品と結びついたデザインをというものを保護しているのです。
例を挙げて説明しますと、美しい流線型のデザインを創作(これがモチーフです。)したとします。その美しい流線型を列車の車体とペーパーウェイトに採用したとします。
この列車の車体とペーパーウェイトとは、同じ美しい流線型で形取られていたとしても、物品という意味では両者は明らかに異なります。

このような同一の形状の美しい流線型で形取られた列車の車体とペーパーウェイトとは、異なる意匠であると判断することになるのが日本の意匠法によって保護される意匠権なのです。
上記した2つの意匠を同一と考える制度もありえます。

しかし、日本の意匠法は、そのような制度を採用していないという理解で実務は動いているのです。
意匠が同一か否か、類似するか否かを検討するとき、以上のことについて理解がないか切り、いつまでたっても実務の基準に沿った判断ができない、意匠権はよくわからないということになってしまうということは認識しておいてください。

繰り返しになりますが、日本の意匠法によって保護される意匠は、具体的な物品に施されたデザインです。ですから、意匠が同一か否か、類似するか否かは

物品が同一か否か、類似するか否か

という判断をまず行います。

物品が同一、あるいは類似しないと判断された場合、この時点で比較する二つの意匠は異なる意匠となるのです。

物品が同一・類似すると判断された場合、次に、2.二つの意匠の形状を比較検討することになります。
そして、形状が同一・類似と判断されたとき、比較する二つの意匠が同一・類似と判断されるのです。

以上のことを整理しますと、同一の意匠とは、物品が同一、かつ形状が同一の意匠をいいます。

類似の意匠とは以下のいずれかの意匠をいいます。

  1. 物品が同一で、形態が類似
  2. 物品が類似で、形態が同一
  3. 物品が類似で、形態も同一

二つの意匠を比較したときに、以上4つのいずれかに該当する場合、一方が他方の意匠権を侵害していると判断されることになるのです。

意匠は、「物品と離れて存在しえない。」というのが実務の考え方です。
理論的・学問的にはさておき、実務的に意匠権侵害を考えるときには、意匠が施された物品の比較と、意匠のデザインそのものの比較という二段階の検討が行われるということを忘れないでください。

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