知的財産
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頒布権

中古ゲームの販売、並行輸入の映画録音物の販売は頒布権侵害か

頒布権は、映画の著作物にのみ認められる権利です。
著作権法上の頒布権は、映画の著作物をその複製物により頒布する権利のことです。
映画の著作物の著作者には、この頒布権が認められています。

映画の著作物の権利関係

まず、映画の著作物の著作者と著作権者の関係は複雑になっていますので、説明します。

原則は、映画の著作物の著作者は、製作、監督、演出、撮影、美術等を担当する者で、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者になります。
翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者は、映画自体の著作者とはなりません。

しかし、映画製作者が法人の場合で、従業員に製作、監督、演出、撮影、美術等を担当させた場合、その法人が著作者となります。
ですから、法人著作の場合には、製作、監督、演出、撮影、美術等を担当する者は、個別契約、就業規則等で認められた範囲の権利に限られます。

また、映画の著作物の著作権は、法人著作の場合には法人に帰属し、法人著作でない場合でも、映画著作者に対して映画の著作物の制作に参加することを約束しているときは、映画製作者に帰属することになります。

さらに、法人著作の場合を除き、もっぱら放送事業者が放送のための技術的手段として制作する映画の著作物の著作権のうち次の権利は放送事業者に帰属することになります。

  • その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物を有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
  • その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利

放送事業者と同様の権利は、有線放送事業者にも認められています。

以上を整理しますと、映画の著作物が法人著作の場合には、著作者、著作権の帰属ともその法人になります。

そして、法人著作でない場合であっても、映画制作者に制作に参加することを約束した場合には、著作者人格権は各担当者に帰属しますが、著作権は映画制作者に帰属します。

さらに、放送事業者や有線放送事業者が専ら放送や有線放送を行うための技術的手段として映画の著作物が制作された場合には、前記した各権利が認められるのです。

頒布

頒布権の頒布とは、有償であるかまたは無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、または貸与することをいいます。 そして、映画の著作物または映画の著作物において複製されている著作物については、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、または貸与することも含みます。

複製物の譲渡・貸与は、あくまで公衆に提示する目的が必要となりますので、公衆に提示する目的がない場合には複製権の侵害に該当し、私的利用目的による著作権の制限が問題となります。

一般の著作物の譲渡権や貸与権の対象となる譲渡や貸与は、有償、無償の区別なく「公衆」に対して複製物を譲渡又は貸与することをいいますが、映画の著作物の場合は、製作、配給、上映という配給制度が確立していたため、特定の限られた者に対しての譲渡や貸与も含まれます。

なお、映画音楽や美術作品等、映画の著作物の中に複製されている著作物の著作者にも頒布権が認められていますので注意が必要です。

譲渡権については、一度譲渡すると権利が消滅する消尽に関する規定が著作権法にはあります。
他方、頒布権についてはこのような規定が存在しません。
そこで、頒布権については、知的財産権としての一般原則により権利が消尽するか問題となります。

中古ゲームの販売

この点につき、中古ゲームソフト事件・東京地裁平成11年5月27日判決は、ゲームソフトが「映画の著作物」に該当しないとして、頒布権に基づく販売の差止請求権を認めなかったのに対し、大阪地裁平成11年10月7日事件判決は、ゲームソフトを「映画の著作物」と認定し、ゲームソフトについても26条の頒布権を認めた上で著作権法の規定からすれば、映画の著作物の頒布権が第一譲渡後に頒布権が消尽するという根拠もない。」として、販売の差止を認めました。

そして、上記東京地裁の控訴審である東京高裁平成13年3月27日判決は、ゲームソフトは、26条1項の複製物に該当しないため、頒布権も生じず差止め請求が認められないと判断し、大阪高裁平成13年3月29日判決は、ゲームソフトの頒布権を認めた上で、商品取引自由の原則に基づき、著作権法の領域においても消尽の原則が適用され、頒布権を及ぼすことができないと判示しました。

その後、最高裁平成14年1月31日判決は、「頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したものとして消尽する」と判断しました。頒布権の消尽の問題は、上記最高裁判決により消尽するものとして決着しました。

最高裁の判決により、頒布権についても消尽するということが判例上確定しました。
ですから、一度譲渡された映画の著作物の複製物を再度譲渡することについては、頒布権によって差止めることはできません。
しかし、これは、あくまで日本で制作された映画の著作物の複製物に関する話です。

映画の著作物の並行輸入

海外で制作され販売された映画の著作物を購入して日本で販売する場合にも、海外で一度譲渡されているので消尽するかというとそうではありません。

東京地裁平成6年7月1日「101匹ワンチャン事件」判決では、並行輸入されたビデオカセットにつき、以下のように判示されています。

「貸与の許諾を受けた劇場、映画館の間を転々と移転するという流通の形態がとられているのが常態であり、このような映画特有の流通を確保し、著作権者である映画製作会社を保護することも目的としていたものと解される。しかし、著作権法は、2条1項20号において『頒布』について『有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること』と定義し、26条1項では、劇場用映画の特定の形態の頒布権のみを著作者に専有させるというような限定をしていないのであって、劇場用映画の複製であるビデオカセットを公衆に販売する行為も26条1項所定の頒布権の対象となることは明白である。」、「現在の著作権法が映画の著作物についてのみ著作者が頒布権を専有する旨規定したのは、ベルヌ条約のブラッセル規定が映画の著作物について頒布権を設けていたことと共に、映画は、劇場での上映を意図して製作され、オリジナルをもとにして複製された何本かのプリントが著作権者である映画製作会社から映画の著作権者である映画会社は、現在では、世界各国における映画の劇場公開時期、自ら又は他人に許諾して行うビデオカセットの販売時期等を計画的に決め、映画製作のために費やした多額の資金の回収及び利潤の確保を図っているところ、例えば、ある国において劇場公開後に発売されたビデオカセットが劇場未公開ないし劇場公開中の国へ大量に並行輸入されると、当該国における劇場公開による映画の興行に大きな打撃を与える結果となったり、当該国において著作権者に対価を支払って映画のビデオカセットを製造販売する事業を営む者に対しても看過できない損害を与える結果となる可能性があることが認められ、映画の著作権者である映画会社が各国における劇場公開時期、ビデオカセット販売時期等を計画的に調整する一環として、ベルヌ条約により我が国が保護の義務を負う映画の著作物について我が国の著作権法26条所定の頒布権を行使することは、著作権法が目的とした著作者の権利の保護の手段として予定されたところに含まれるものである。」。

この判決の内容から、海外で制作された映画の著作物については、先の最高裁判例は及ばないと考えられています。

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