知的財産
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二次的著作物

著作物をもとに創作した著作物も保護される

著作権法上二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。
既存の著作物を元に新たな創作性を加えて創作したものは、原著作物とは別個の著作物として著作権法による保護の対象となるのです。

なお、二次的著作物は、原著作物の著作権に影響を与えませんでの、二次的著作物を利用するには、二次的著作物の著作者の許諾に加えて、原著作物の著作者の許諾も必要になるのです。

原著作物の著作者の許諾を得ずに創作した二次的著作物も、著作権法上二次的著作物に相違ありませんので、著作権法による保護の対象となります。

ただし、このとき原著作物の著作者の「翻訳権・翻案権等」に対する侵害問題は残りますし、仮に原著作者から許諾を得られない場合には、前記同様二次的著作物を利用することはできません。

二次的著作物には、翻訳、編曲、変形、翻案があります。

翻案

翻案とは、言語の著作物について、言語体系の違う他の国語で表現することを指します。
著作権法上の「翻訳」には創作性が必要になり、創作性に欠けるものは「複製」となります。

例えば、小説の映画化や漫画のテレビドラマ化がその典型的です。
小説のアニメ化の登場人物の絵が二次的著作物か否かが争われて「キャンディキャンディ事件」では、登場人物の絵も二次的著作物と認められています。

この他文章の要約、コンピュータプログラムのバージョンアップ等様々なものがあります。二次的著作物に該当するか、それとも単なる複製に過ぎないのかの分水嶺は、翻訳、編曲、変形、翻案という類型の行為を行った結果、生まれた作品に新たな創作性が付与されたか否かによって判断されることになります。
なお、翻案と複製の区別は非常に難しい問題ありますので、この点について稿を改めて説明します。

編曲

編曲とは、音楽の著作物について、原曲に新たな創作性を加えること指します。

変形

変形とは、美術等の著作物をもとにして他の美術等の表現形式に変更することや絵画を彫刻にするなど次元を異にして表現することを指します。

例えば、東京地裁昭和52年3月30日「たいやきくん事件」判決では、漫画キャラクターである「たいやきくん」に類似するぬいぐるみが変形であると判示しており、二次的著作物であると判示したと理解されています。
本判決の詳細については、「キャラクターの保護について」を参照してくだい。

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