特許法に加えて著作権法でも保護される
コンピュータを稼働させるソフトウェアであるプログラムも著作権法の保護の対象となっています。
プログラムは、著作物であると同時に、技術的思想の創作ともいえますので、特許要件を満たした場合には、特許権によっても保護されることになります。
著作権法上プログラムは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいうとされています。
電子計算機は、コンピュータの基本的構成要素とされる入力装置、記憶装置、演算装置、制御装置、出力装置の全てを備えている必要はなく、記憶、演算、制御の3装置を備えていれば該当します。
よって、一般的なコンピュータに限られず、ゲーム機、家電製品等に組み込まれているマイクロプロセッサも電子計算機となります。
プログラムには、機械語で表されたオブジェクトプログラムや、プログラム言語(ベーシック、コボル、フォートラン等)で表現されたソースプログラム、アプリケーションプログラムだけではなく、オペレーティングシステム(ハードウェアの動きを制御)、コンパイラー(ソースプログラムを機械語に変換する)等の言語プロセッサー等も含まれることになります。
バグ等の存在によりコンピュータを可動させることができないプログラムも含まれます。
また、いくつかのモジュールで設計されているプログラムは、まとまりのある個々のモジュールごとにプログラムの著作物として保護の対象となります。
なお、プログラムの作成過程に作成されるシステム設計書、フローチャート、マニュアル等は、言語の著作物あるいは図形の著作物として保護されることにも留意する必要があります。