知的財産
知的財産

小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

言葉の独占とならないように注意が必要

言語の著作物は、媒体を介して有形的に存在するものだけではなく、講演のように無形的に作成されるものも含まれます。
しばしば問題になるものとして、「簡単で短い文書」が著作物と言えるのかという問題があります。

俳句は創作性が高いとの理由により著作物性が認められると言われています。

他方、標語やキャッチコピー等は俳句と比較して創作性が低く、単文であることから著作物には含まれないと一般的に解されています。

単文を著作物として保護することに消極的にならざるを得ない理由のひとつして、フレーズや極論すればひとまとまりの単語を特定の人に独占させることになり、他者の言葉を選択する余地を狭めることになるという点があります。

著作権は、特許権等とは異なり、何らの手続を経ずに権利として保護され、それが非常に長期に及ぶことを考えますと、簡単で短い文書については慎重な判断が必要になるということもよく理解できるところです。

著作物の限界事例については、東京高裁平成13年10月30日「交通安全スローガン事件」判決が大変参考になります。
この裁判例では、「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」というスローガンの著作物性を肯定しました。
ただし、この裁判例では、五・七・五調の表現全体として創作性が認められるとし、「ママの胸よりチャイルドシート」というスローガンは「ボク安心」という言葉が含まれていない点で、先のスローガンの著作権を侵害しないと判断されています。

また、言語の著作物で問題となるものに、「雑報・時事の報道」が著作物に該当するかという問題があります。
著作権法は、事実の伝達に過ぎない雑報や時事の報道は著作物に該当しないと明確に規定しています。

それでは、どの程度の私見やコメントが加えられた場合に著作物と認められるかについては、個々の事案ごとに個別に判断せざるを得ないというところがあります。

なお、「簡単で短い文書」、「雑報・時事の報道」の両方の性格を有する問題として、平成17年10月6日「YOL事件」判決は、ネット上でのニュース見出しの著作物性を否定しています。
この判決は、著作物性は否定したものの、多大な労力及び費用を費やしたものとして「法律上保護に値する利益」であるとして損害賠償請求を認めている点でも、非常に参考になると言えます。

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