知的財産
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先願主義

最先の者が権利を独占

同一の品種又は特性により明確に区別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができます。

いわゆる先願主義です。

登録制度を採用し、登録の結果生じる権利について独占的な支配を認める以上、同じ権利を2者に認めるわけにはいきません。

そこで、種苗法においても、特許法等と同様に、最先の出願人にのみ登録を認めることにしたわけです。

ただ、同一品種又は特性により明確に区別されない品種が別人によって独立に育成されることは希であり、競願が生ずる可能性は低いと言われています。

別人により競願が生ずる場合としては、同一品種から同じ方向の枝変わりを発見し、これを独立して検定した場合や、育成者が育成者の地位を二重譲渡した等限られた場合のみと言われています。

品種登録出願は、品種登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、初めからなかったものとみなされますので、先願の地位を取得しません。

なお、出願の法規については、種苗法に規定されていませんが、初めから出願がなかったとみなすと定めた規定に含まれていないこととの関係で、先願の地位を得るものと解釈されています。

他方、育成者でない者がした品種登録出願、いわゆる冒認出願についても、品種登録出願でないものとみなすと規定されていますので、先願の地位を取得しません。

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