知的財産
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営業秘密

企業活動が行われますと、様々な営業情報が蓄積されていきます。
この営業情報には、研究開発の結果生み出された技術情報であったり、製造にあたって必要になるノウハウであったり、あるいは営業の上で必要になる顧客名簿であったり、実にさまざまなものが含まれます。

このような営業情報には、多額な費用や多大な労力を費やして形成されていくものであり、競業者に対して優位性を保つために必要不可欠なものであり、法的に保護されるべきものと言えます。また、近時、特に製造業においては、生産技術やノウハウの秘密化が行われています。

これは、以下の理由によるものと考えられます。

技術情報の流出・模倣品問題

特許出願を行ったり、特許権を取得すると技術情報が公開されてしまいます。このことは、競業他社に研究のヒントを与えたり、模倣品を作る機会を提供することを意味します。
そこで、特許権を得ることができるような技術であっても、あえて特許出願することなく自社で秘密にしておくということが行われるのです。

特許出願、維持費の問題

特許出願を行うには、様々な費用が必要になります。特に、外国に対しても出願するPCT出願を行う場合、多額の翻訳費用が必要になります。
また、特許権を取得した後も、毎年特許庁に対して年金を支払わなければならず、複数の国において特許権を取得している場合には、無視できない金額になります。
そこで、このような出願や特許権を維持する費用を削減する目的でも、あえて特許出願を行わないという選択が行われることがあるのです。

ライセンス戦略

企業のライセンス戦略としても、技術を秘密の状態にしておくという選択がとられることがあります。

保護期間との関係

例えば、特許権であれば出願から20年経過すれば、第三者が自由に使用できる技術になってしまいます。ところが、営業秘密にしておけば、秘密の状態が維持される限り、これを保護し続けることができます。

有名な例としては、コカコーラの構成成分があります。コカコーラが販売されてから100年以上経過する現在でも、その構成成分は秘密のまま維持されており、現在においても保護され続けているのです。
ところが、日本の法律には、企業秘密あるいは営業秘密を直接的に保護する法律は存在しません。ただし、不正競争防止法には、営業秘密の取得や開示、利用行為が不正競争行為として規定されています。

そもそも、不正競争防止法は、「不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」法律であり、何らかの権利を保護する法律ではありません。

しかし、不正競争防止法が列挙する不正競争行為の抑止は、法律にも規定されているように、不正競争行為により不利益を被っている者による差止請求や損害賠償請求をもって実現されることになります。

この結果、不正競争防止法により、企業秘密を間接的に保護することが可能になるのです。

不正競争防止法による保護

不正競争防止法に定められている営業秘密に関する不正競争行為を分類すると、次のとおりになります。

  • 営業秘密が不正取得された場合(2条1項4号ないし6号)
  • 不正開示行為等があった場合(2条1項7号ないし9号)
  • 転得者の行為(2条1項5号、6号と8、9号・転得に善意・無過失であれば6、9号に区分)

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