会社法施行規則には、内部統制に関する決議事項が18項目定められています。
そして、大会社等においては、これら18項目について決議を行っておくことが義務化されています。
なお、以下の決議事項は、取締役等の業務執行に関連するもの、グループ会社に関連するもの、監査役に関連するものに大別することができます。
取締役会設置会社
- 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
- 子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
- 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するめの体制
- 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
- 取締役及び会計参与並びに使用人が監査役に報告をするための体制
- 子会社の取締役,会計参与,監査役,執行役,業務を執行する社員,法598条1項の職務を行うべき者(法人が業務を執行する社員である場合に選任された者)その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
- 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会設置会社
- 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
- 子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
- 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するめの体制
- 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用に関する事項
- 使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査等委員会のその職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
- 取締役及び会計参与並びに使用人が監査等委員会に報告をするための体制
- 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法598条1項の職務を行うべき者(法人が業務を執行する社員である場合に選任された者)その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
- 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
三種委員会設置会社
- 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
- 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
- 子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
- 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するめの体制
- 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
- 使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査等委員会のその職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
- 取締役、執行役及び会計参与並びに使用人が監査等委員会に報告をするための体制
- 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法598条1項の職務を行うべき者(法人が業務を執行する社員である場合に選任された者)その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
- 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
なお、従前の内部統制に関する決議事項は10項目であったが、平成26年改正により18項目となりました。
改正の内容としては「株式会社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」が規則から法律に格上げされ、これに関する決議事項が具体的に規定されることになりました。
また、監査を支える体制や監査役等による使用人からの情報収集に関する体制について決議事項が拡充されました。