破産・特別清算
破産・特別清算

破産手続を行わないことのデメリット

破産手続をとることなく放置した場合、どのようなことが起きるのでしょうか。
会社については、本店に行っても会社がない、実体がなくなり請求する先がないというだけで問題は収束していくのかもしれません。
他方、会社の債務を個人保証している経営者の方は、事業が破たんしたからといって存在が消えるわけではなく、これからの生活再建を行っていかなければなりません。
しかし、会社や経営者の方が破産手続を行わなかった場合、連帯保証を行っている先は法的にも経営者の方に請求を行いますし、連帯保証を行っていない先からも事実上請求を受けることになってしまいます。

st111.jpg事業が破たんし、経済的にやり直そうというときに事業を行っていた当時の債権者から取立てを受けるようなことがありますと、安心して新たな出発を行うことができませんし、一生懸命働いて得た収入の大半を債権者の支払いに充てなければならないということになりかねません。

事業が破たんに直面しているとき、非常に貴重な会社財産を破産費用に充てる理由の最大の理由は、過去の負債を決別し、新たなスタートを切るというところにあります。
会社が経営者の方も含めて破産手続を行った場合、その後に債権者から取立てを受けるということはありません。このことは、取引先が破産したという経験を持っているかたであれば理解することができると思います。破産を行うことの通知が来ただけで「支払いを受けることができない。」と判断され、それ以上の取立て、回収を断念したという経験がありませんか?
あなたの債権者も、あなたが破産手続を行うと同様のことを考え、それ以上取り立てを行うことを止めるはずです。
仮に、破産手続を行うことを通知したにもかかわらず、取立てや回収を行なおうという債権者が現れた場合、私たちがこれを阻止します。
つまり、破産手続は、経営者の方が新たな第一歩を踏み出すための通過儀式なのです。

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